○墨田区こども家庭センター設置運営要綱

令和6年4月1日

6墨子セ第172号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、墨田区子育て支援総合センターが、墨田区こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)として、全ての妊産婦、子育て世帯及び子どもへ一体的に相談支援を行い、適切な運営を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 こども家庭センターにおける主な事業内容は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項に規定する業務

(2) 母子保健法第22条に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(職員)

第3条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの設置運営に関する事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

墨田区こども家庭センター設置運営要綱

令和6年4月1日 墨子セ第172号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子育て支援総合センター
沿革情報
令和6年4月1日 墨子セ第172号