○墨田区公衆喫煙所設置等助成事業実施要綱
令和5年8月10日
5墨地地第544号
(目的)
第1条 この要綱は、公衆用の喫煙場所(以下「公衆喫煙所」という。)の設置等に係る費用及び維持管理に係る費用の一部を区が助成することにより、公衆喫煙所の整備を推進し、地域環境の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、国、地方公共団体その他の公共団体又はこれに準ずる団体以外の者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 区内の建物を所有し、又は使用する者で、第6条第1項の規定による助成金の交付申請の日の属する年度の前年度分の個人住民税及び国民健康保険料又は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を滞納していない者
(2) 区内の土地を所有し、又は使用する者で、第6条第1項の規定による助成金の交付申請の日の属する年度の前年度分の個人住民税及び国民健康保険料又は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を滞納していない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
(助成対象となる公衆喫煙所)
第3条 公衆喫煙所の設置に係る経費(以下「設置経費」という。)の助成対象となる公衆喫煙所は区内に設置するもので、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 広く一般に開放し、無料で利用できること。
(2) 受動喫煙防止に十分配慮した場所に設置すること。
(3) おおむね1日8時間以上、かつ、週5日以上運営すること。
(4) 別表第1に定める要件を満たした設備を有していること。
(5) 清掃等を行い、適切な管理を実施すること。
(6) 火災等の発生がないよう、安全管理に十分努めること。
(7) 使用開始の日から、5年間以上継続して運営すること。
(8) 公衆喫煙所の設置等について、あらかじめ近隣の居住者、テナント、町会及び自治会、商店会等に周知し、理解が得られていること。
(9) 区が公衆喫煙所として周知することに同意すること。
(10) 公衆喫煙所の設置について国、東京都等から助成を受けていないこと。
(11) 法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。
2 維持管理に係る経費(以下「維持管理経費」という。)の助成対象となる公衆喫煙所は、前項各号の要件を全て満たし、かつ、墨田区路上喫煙等禁止条例(平成17年墨田区条例第53号)第8条第1項に規定する推進地区(以下「路上喫煙禁止推進地区」という。)の区域内に設置されているものとする。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。
(助成対象経費及び助成期間)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、設置経費及び維持管理経費のうち、別表第2に掲げる経費とする。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。
2 維持管理経費の助成する期間は、使用開始の日から継続した5年間とする。
(助成の金額)
第5条 助成は毎年度の予算の範囲内とし、別表第2により算出した額とする。
(1) 公衆喫煙所設置・運営計画書(第2号様式)
(2) 公衆喫煙所の設置等をする土地又は建物の所有者が申請する場合は、発行後3月以内の登記事項証明書(当該土地又は建物が数人の共有に属する場合にあっては、当該登記事項証明書及び当該土地又は建物に公衆喫煙所の設置等をすることについての申請者以外の共有者の同意書)
(4) 公衆喫煙所の設置等をする場所の周辺の地図
(5) 公衆喫煙所の案内図、配置図、平面図及び立面図(以下これらを「案内図等」という。)(設置経費に係る申請の場合に限る。)
(6) 工事に関する仕様書その他公衆喫煙所の設置等に係る工事の区域及び内容が分かる図面等
(7) 公衆喫煙所の設置等をする場所の現況写真
(8) 公衆喫煙所の設置経費の見積書の写し(設置経費に係る申請の場合に限る。)
(9) 維持管理経費の予定金額の内訳及びその算出根拠が分かるもの(維持管理経費に係る申請の場合に限る。)
(10) この要綱に基づく助成金以外に助成金等が支払われている場合にあっては、その内容及び内訳が分かる書類
(11) 申請の日の属する年度の前年度分の個人住民税及び国民健康保険料又は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を滞納していないことを証明する書類
(12) 公衆喫煙所の設置等をする土地又は建物の近隣の居住者、事業者等及び当該土地又は建物に係る町会又は自治会の代表者の公衆喫煙所の設置等をすることについての同意書等
(13) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項各号に規定する提出書類等を提出するに当たっては、事前に区に協議することとする。
(助成の条件)
第8条 区長は、助成金の交付の決定に当たり、法令及び予算で定める助成金の交付の目的を達成するために必要があると判断したときは、必要な条件を付するものとする。
(遂行命令等)
第10条 区長は、交付決定者による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、公衆喫煙所の設置等が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って当該助成事業等を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 区長は、交付決定者が前項の命令に違反したときは、交付決定者に対し、公衆喫煙所の設置等の一時停止を命ずるものとする。
3 区長は、前項の規定により公衆喫煙所の設置等の一時停止を命ずる場合において、交付決定者が当該助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第15条第1項第5号の規定により当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
(1) 設置等をした公衆喫煙所の案内図等(交付決定者が既に提出している公衆喫煙所の案内図等であってその内容に変更がないものを除く。)
(2) 公衆喫煙所の助成対象経費に係る契約書、領収書その他助成対象経費の支払を確認することができる書類(経費の内訳等)の写し
(3) 設置等をした公衆喫煙所の全景及び公衆喫煙所の主要な部分を確認することができる写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(是非のための措置)
第14条 区長は、第12条の規定による審査の結果、公衆喫煙所の設置等が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成対象者にこれに適合するための措置を命ずるものとする。
(決定の取消し)
第15条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(4) 第9条の規定により助成金の交付の決定の内容を変更し、又は助成事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(5) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 区長は、第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、速やかに墨田区公衆喫煙所設置等助成金不交付・取消決定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第16条 区長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成金の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、墨田区公衆喫煙所設置等助成金返還請求書(第11号様式)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 前項の規定により難いものについては、別途調査を行い、これに基づき算出した額とする。
2 区長は、助成金の返還を命じた助成対象者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させるものとする。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(違約加算金の計算)
第18条 前条第1項の規定により加算金の納付を命じた場合において、助成対象者の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた助成金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第19条 第17条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の助成金等の一時停止等)
第20条 助成対象者に対し助成金の返還を命じ、助成対象者が当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限)
第21条 助成対象者が公衆喫煙所設置等助成によって取得し、又は効用を増加した財産を、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の全部に相当する金額を返納した場合及び助成金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して区長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、助成の手続につき必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1
設備の要件等 | |
共通事項 | 1 公衆喫煙所の出入口に、その場所が喫煙をすることができる場所である旨及び20歳未満の者の立入りが禁止されている場所である旨が、外国人を含め、誰でもその内容を理解することができる標識を掲示すること。 2 公衆喫煙所の境界部における非喫煙区域から公衆喫煙所に向かう気流の確保(公衆喫煙所の入口における非喫煙区域から指定喫煙場所に向かう風速が秒速0.2メートル以上の気流の確保等をいう。)等、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないようにするための措置が講じられていること。 3 たばこの煙を屋外に排出することができること。ただし、給排気設備等を設け、同設備を介し、排煙が近隣の居住施設、人通りの多い区域及び非喫煙区域等に流入しないよう配慮されていること。 4 法令等で規定する基準を満たしたものであること。 5 床面積がおおむね5平方メートル以上で収容人員が4人以上であること。 6 運営時間外は、立ち入りができないよう管理すること。 |
屋内型 (喫煙室等) | 1 出入口を除き、壁及び天井で囲まれた密閉型の構造物であること。 2 共通事項2及び3の要件を満たしていない場合、喫煙所から、非喫煙スペースに向けてたばこの煙が流れない及び室内に煙が滞留しない等の対策が取られていること。 3 公道に面している建物の1階にあること。ただし、道路から喫煙所があることが分かるように表示する場合は、この限りでない。 |
屋外型 (コンテナ等) | 1 近くを通行する者等に容易に受動喫煙を生じさせることがないよう、非喫煙区域から区画されており、専ら喫煙のために利用される場所であること。 2 壁面及び天井により構成される密閉型の構築物であること。 3 近隣の建物の入口、窓等の開口部及び人の往来が多い区域から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮していること。 4 公道に面している土地に設置してあること。 |
別表第2
助成対象経費 | 地域 | 助成率 | 助成限度額 | その他 |
設置経費(工事費、設備費、備品費、機械装置費等) | 区内 | 10/10 | 500万円 | 1回 |
維持管理経費(電気料金、空気清浄機等機器類の保守、火災保険料、清掃、ごみ処理委託経費等) | 路上喫煙禁止推進地区 | 10/10 | 60万円/年 | 5年間 |
路上喫煙禁止推進地区以外 | ― | ― | ― |
※ 助成額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
別表第3
経過期間 | 返還割合 |
4年以上5年未満 | 設置経費に係る助成額の1/5に相当する金額を返還する。 |
3年以上4年未満 | 設置経費に係る助成額の2/5に相当する金額を返還する。 |
2年以上3年未満 | 設置経費に係る助成額の3/5に相当する金額を返還する。 |
1年以上2年未満 | 設置経費に係る助成額の4/5に相当する金額を返還する。 |
1年未満 | 設置経費に係る助成額全額を返還する。 |
※ 返還額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
※ 経過期間とは、公衆喫煙所の供用開始日から取消し又は変更事由の発生日までの期間とする。
様式 省略