○墨田区バリアフリー推進協議会に関する要綱
令和6年6月3日
6墨福高第420号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区におけるバリアフリー事業を推進することを目的として、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第24条の4及び第26条に基づき、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区バリアフリー推進協議会(以下「推進協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 移動等円滑化促進方針及び移動等円滑化基本構想の作成及びその実施に関すること。
(2) バリアフリー推進に係る施策の協議及び調整に関すること。
(3) 特定事業の進捗状況等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が認めること。
(組織)
第3条 推進協議会は、次に掲げる個人、団体等の中から、区長が任命し、又は委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係事業者
(3) 区内団体代表者
(4) 関係行政機関
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、推進協議会の委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会議を主宰し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 推進協議会は、会長が招集する。
(報酬)
第7条 委員に対しては、会議への出席1回につき別に定める額の報酬を支給する。
(庶務)
第8条 推進協議会の事務局は、福祉保健部厚生課が担当する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、令和6年6月28日から適用する。