○墨田区児童館のあり方検討委員会設置要綱

令和6年6月28日

6墨子政第295号

(設置)

第1条 墨田区児童館において、児童及びその保護者が安全安心かつ快適に利用することができる環境整備の実現を図るため、社会情勢の変化、国及び都の子ども・子育て支援施策の動向等を捉え、墨田区児童館のあり方について検討する「墨田区児童館のあり方検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を調査検討する。

(1) 児童館の役割及び機能に関すること。

(2) その他、児童館の運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 子ども・子育て支援部長

(2) 子ども・子育て支援部子育て政策課長

(3) 子ども・子育て支援部子育て支援課長

(4) 企画経営室政策担当課長

(5) 児童館及び学童クラブに関し学識経験を有する者

(6) 墨田区子ども・子育て会議学齢部会会長

(7) 墨田区子ども・子育て会議学齢部会副部会長

(任期)

第4条 委員の任期は、任命、又は依頼を受けた日が属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、子ども・子育て支援部長をもって充てる。

3 副委員長は、子ども・子育て支援部子育て政策課長をもって充てる。

(運営)

第6条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

3 委員長は必要に応じて、委員以外の者の出席を求めることができる。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要な都度、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、子ども・子育て支援部子育て政策課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、子ども・子育て支援部長が定める。

この要綱は、令和6年6月28日から適用する。

墨田区児童館のあり方検討委員会設置要綱

令和6年6月28日 墨子政第295号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子育て政策課
沿革情報
令和6年6月28日 墨子政第295号