○墨田区感染対策連絡会運営要綱
令和6年7月17日
6墨福衛予第890号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区感染症予防計画に基づき、区内医療機関等の感染対策担当者のネットワーク構築(相談・情報共有の基盤構築)、平時からの地域の感染症対策向上及び有事に備えた連携体制を確保するため、墨田区保健衛生協議会の下部組織として設置した墨田区感染対策連絡会(以下「連絡会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項に関し検討する。
(1) 区内医療機関等の感染対策に係る情報の共有及び交換
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(構成)
第3条 連絡会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、福祉保健部保健衛生担当保健予防課長をもって充て、連絡会の会務を総理する。
3 委員は30人以内をもって組織する。
4 委員は、次の各号のいずれかに該当する者で、医療機関等からそれぞれ推薦を受けた者をもって充てる。
(1) 医療機関等に従事する者
(2) 前号に掲げるもののほか会長が適当と認める者
(任期)
第4条 連絡会の委員の任期は2年とし、再任されることができる。
(連絡会の開催)
第5条 連絡会は、会長が招集し開催する。
2 会長は、必要に応じて連絡会の構成員以外の者に連絡会への出席を要請し、意見の表明又は資料の提出を求めることができる。
(事務局等)
第6条 福祉保健部保健衛生担当保健予防課に事務局を置き、連絡会の庶務は事務局において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関する必要な事項は会長が定める。
付則
1 この要綱は、令和6年9月1日から適用する。
2 令和6年度に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。