○墨田区宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和6年7月29日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「令」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和6年東京都条例第36号。以下「都条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、令、省令及び都条例で使用する用語の例による。
(宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請等の添付書類)
第3条 省令第7条第1項第12号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工事主に当該工事を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類として区長が別に定めるもの
(2) 工事施行者に当該工事を完成するために必要な能力があることを証する書類として区長が別に定めるもの
(3) 排水施設の設計に係る書類
(4) 土地の求積図
(5) 擁壁の展開図
(1) 法第49条の規定により工事主が掲げる標識の設置状況を明らかにする写真
(2) 防災計画平面図
(3) 工事の工程を示す書類
(4) 緊急時における連絡方法
2 前項の規定にかかわらず、法第15条第2項の規定により法第12条第1項の規定による許可を受けたものとみなされる工事にあっては、都市計画法開発行為等の規制に係る施行細則(昭和53年墨田区規則第38号)第5条に規定する工事着手届出書に前項各号に掲げる書類を添付して提出することにより、同項の工事着手届の提出に代えることができる。
(工事の廃止)
第5条 法第12条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を区長に届け出るものとする。
(定期の報告)
第6条 法第19条第1項の規定による報告は、定期報告書(第2号様式)により行うものとする。
(身分証明書の様式)
第7条 法第7条第1項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、身分証明書(第3号様式)による。
(監督処分の公表)
第8条 区長は、法第20条第1項の規定による許可の取消し、同条第2項の規定による工事の施行の停止若しくは災害防止措置の命令又は同条第3項の規定による土地の使用の禁止若しくは制限若しくは災害防止措置の命令を行ったときは、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の広く区民に周知する方法により公表するものとする。
(1) 監督処分の年月日
(2) 監督処分の内容
(3) 監督処分に係る宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の場所
(4) 監督処分の原因となった行為の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
付則
この規則は、令和6年7月31日から施行する。
第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式(表)
略
第3号様式(裏)
略