○墨田区教育センター条例施行規則

令和6年7月18日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区教育センター条例(令和6年墨田区条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 墨田区教育センター(以下「教育センター」という。)には、次の施設を設ける。

(1) 研修室

(2) 教育支援センター

(3) 面接室(プレイルームを含む。)

(4) 教育関係資料室

(教育支援センターの事業)

第3条 教育支援センターは、不登校支援に関する事業を行うものとする。

(利用時間及び休業日)

第4条 第2条の施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 教育センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、第2条第3号に掲げる施設以外の施設については、日曜日及び土曜日に利用することはできない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、墨田区教育委員会が特に必要があると認めるときは、利用時間又は休業日を変更し、又は臨時に定めることができる。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。

この規則は、令和6年11月5日から施行する。

墨田区教育センター条例施行規則

令和6年7月18日 教育委員会規則第11号

(令和6年11月5日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和6年7月18日 教育委員会規則第11号