○墨田区教育センター条例施行規則
令和6年7月18日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区教育センター条例(令和6年墨田区条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 墨田区教育センター(以下「教育センター」という。)には、次の施設を設ける。
(1) 研修室
(2) 教育支援センター
(3) 面接室(プレイルームを含む。)
(4) 教育関係資料室
(教育支援センターの事業)
第3条 教育支援センターは、不登校支援に関する事業を行うものとする。
(利用時間及び休業日)
第4条 第2条の施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 教育センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、第2条第3号に掲げる施設以外の施設については、日曜日及び土曜日に利用することはできない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、墨田区教育委員会が特に必要があると認めるときは、利用時間又は休業日を変更し、又は臨時に定めることができる。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。
付則
この規則は、令和6年11月5日から施行する。