○墨田区地域自立支援協議会設置要綱

令和6年7月17日

6墨福障第835号

(目的)

第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)への支援体制の整備を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 関係機関等による相互の連絡及び連携に関すること。

(2) 地域における障害者等への適切な支援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報共有に関すること。

(3) 地域の実情に応じた支援体制の整備に係る協議に関すること。

(4) その他区長が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって構成する。

2 協議会の委員は、障害者等及びその家族、障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関する事業に従事する者、障害者団体等の代表者、学識経験を有する者並びに関係行政機関等の職員のうちから区長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、協議会の委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員の中から会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させて意見を聴くことができる。

(書面及びオンラインによる会議)

第7条 前条の規定にかかわらず、会長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、協議会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(次項「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(次項「オンライン会議」という。)を発議することができる。

2 書面会議又はオンライン会議を行った場合においては、書面会議にあっては協議事項に係る意見等を記した書面を提出した者を、オンライン会議にあっては当該会議に参加した者を、それぞれ出席したものとみなす。

(専門部会)

第8条 所掌事項について専門的な協議を行うため、協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、協議会の委員うちから、会長が指名する。

3 会長は、必要があると認めるときは、前項の委員以外の者を専門部会に出席させて意見を聴くことができる。

4 専門部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(守秘義務)

第9条 協議会の関係者は、正当な理由なく、協議会の運営上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、福祉保健部障害者福祉課において処理する。ただし、専門部会のうち、福祉保健部保健衛生担当に係る事項の庶務は、福祉保健部保健衛生担当保健予防課において処理する。

(意見の聴取等)

第11条 区長は、次に掲げる事項について、協議会の意見を聴き、又は協議会に報告を求めることができる。

(1) 墨田区障害福祉計画及び墨田区障害児福祉計画の策定及び変更に関すること。

(2) 前号に揚げるもののほか、区長が特に必要と認めること。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

墨田区地域自立支援協議会設置要綱

令和6年7月17日 墨福障第835号

(令和6年7月17日施行)