○墨田区こどもまんなかすみだ推進本部設置要綱
令和6年7月22日
6墨子支第733号
(設置)
第1条 笑顔あふれる、子どもの最善の利益を優先するまち「こどもまんなか すみだ」の実現を図るため、墨田区こどもまんなかすみだ推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) (仮称)墨田区子ども基本条例の制定及びその普及啓発に関すること。
(2) (仮称)墨田区こども計画の策定及びその推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、区長とし、推進本部を総括する。
3 副本部長は、副区長とする。
4 本部員は、教育長及び部長(部長相当職を含む。)の職にある者をもって充てる。
5 本部長は、特に必要があると認めるときは、所掌事項に関係のある職員に推進本部への出席を求めることができる。
(招集)
第4条 推進本部は、本部長が招集し、主宰する。
2 本部長に事故があるときには、副本部長がその職務を代理する。
(幹事会)
第5条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表に掲げる者をもって構成する。
3 幹事会は、推進本部に付議する事案を調査・検討するほか、施策の推進に必要な事項を協議する。
4 幹事会は、効率的な運営を図るため必要と認めるときは、協議事項に関係のある幹事をもって開催することができる。
(事務局)
第6条 推進本部に事務局を置く。
2 事務局長は、子ども・子育て支援部長をもって充てる。
3 事務局長は、次の職務を行う。
(1) 幹事会を招集し、主宰すること。
(2) 推進本部に付議する事案の調整、整理及び提出に関すること。
(3) 推進本部の決定事項に係る事務の執行調整に関すること。
(4) その他本部長が必要と認める事項に関すること。
5 事務局長は、必要に応じて、協議事項に関係のある職員に幹事会への出席を求めることができる。
6 事務局の庶務は、子ども・子育て支援部子育て支援課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営その他必要な事項は、本部長が定める。
付則
この要綱は、令和6年7月22日から適用する。
別表
幹事会
企画経営室 | 行政経営担当課長 政策担当課長 |
企画経営室ファシリティマネジメント担当 | 財産管理課長 |
総務部 | 総務課長 |
区民部 | 窓口課長 |
地域力支援部 | 地域活動推進課長 |
産業観光部 | 経営支援課長 |
福祉保健部 | 厚生課長 |
福祉保健部保健衛生担当 | 保健計画課長 |
子ども・子育て支援部 | 子育て政策課長 子ども施設課長 子育て支援総合センター館長 副参事(子ども・家庭支援連携担当) |
都市計画部 | 都市計画課長 |
都市計画部危機管理担当 | 防災課長 |
都市整備部 | 都市整備課長 |
都市整備部立体化まちづくり推進担当 | 立体化推進課長 |
資源環境部 | 環境保全課長 |
区議会事務局 | 区議会事務局次長 |
教育委員会事務局 | 庶務課長 |