○墨田区多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱
令和6年6月25日
6墨子セ第486号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所、幼稚園、認定こども園等(以下「保育所等」という。)を利用していない未就学児を保育所等で定期的に預かる墨田区多様な他者との関わりの機会の創出事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、子どもの健やかな成長を図ること及び子育て家庭への支援を目的とし、事業の実施に関し必要な事項を定める。
(1) 0歳児 生後満6か月から満1歳の誕生日を迎えた以後、最初の4月1日までの間にある児童をいう。
(2) 1歳児 4月2日時点で満1歳から満2歳の誕生日を迎えた以後、最初の4月1日までの間にある児童をいう。
(3) 2歳児 4月2日時点で満2歳から満3歳の誕生日を迎えた以後、最初の4月1日までの間にある児童をいう。
(4) 対象児童 前3号に掲げる児童をいう。
(5) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、対象児童を現に監護するものをいう。
(事業の内容)
第3条 主な事業内容は、次のとおりとする。
(1) 保育所等において一定程度継続的(月を単位として複数月)に対象児童の預かりを実施する。
(2) 対象児童について、集団における子どもの育ちに着目した支援計画を作成し、日々の保育の状況を記録する。
(3) 保護者に対して定期的な面談等を実施し、子育てに関する助言を行う。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(対象者)
第4条 事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 墨田区に住所を有する者
(2) 保育所等に通っていない、又は在籍していない対象児童で、健康なもの
(1) 保護者が対象児童を養育する上で、区長が当該保護者及び対象児童を支援する必要があると認める対象児童
(2) 保護者のいない対象児童又は保護者に監護させることが不適当であると区長が認める対象児童
(3) 保護者が行う対象児童への養育が不適切であり、地域の関係機関が連携して支援していく必要があると区長が認める対象児童
3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要と認める対象児童は、事業を利用することができる。
(実施場所)
第5条 事業は、定員に空きのある保育所等において実施する。
(委託契約)
第6条 事業は、区と適切な事業運営を行うことができると認められた保育所等の施設長(以下「施設長」という。)が区と委託契約を締結して行う。
(利用の申込み)
第7条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、事業利用申込書(第1号様式)を区長に提出する。
(1) 当該児童の疾病等により、入院又は居宅における療養を要することとなった場合
(2) 保護者の疾病等により、一時的に保護者以外の者の下で生活することとなった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が認めた場合
(1) 第4条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 保護者から事業の利用の解除の申出があったとき。
(4) 事業の利用を継続することが困難であると区長が認めたとき。
(保育日及び保育時間)
第12条 事業は、原則として次の各号に掲げる日を除く日に行う。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から同月31日まで及び1月2日から同月3日まで
2 保育時間は、保育所等の開園時間の範囲内とする。
(事業の休止)
第13条 施設長は、次のいずれかに該当するときは、区長と協議の上、その事由が消滅するまでの間、事業の実施を休止することができる。
(1) 保育所等の職員又は保護者若しくはその同居家族が感染症にかかったとき。
(2) 児童が病気になったとき。
(3) その他児童を保育することが適当でない事由が生じたとき。
(保育料)
第14条 事業の実施における保育料は、無料とする。
(調査・報告)
第15条 区長は、事業に関して必要と認めるときは、施設長に対し、事業に係る資料の提出を求め、若しくは調査を行い、又は助言及び勧告を行うものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の利用に関して必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年6月25日から適用する。
様式 省略