○墨田区介護支援専門員研修受講料助成金交付要綱

令和6年9月10日

6墨福介第1830号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護人材の確保及び質の向上を図ることを目的として、墨田区内の介護保険サービス事業所で就労する介護支援専門員に対し、資格取得及び資格維持に必要な研修の受講費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(1) 介護保険サービス事業所 法に基づき運営される施設及び事業所であって、別表1に掲げるものをいう。

(2) 介護支援専門員研修 法に基づき都道府県等が主体となり実施する介護支援専門員の資格取得及び資格維持に必要な研修であって、別表2に掲げるものをいう。

(助成金交付の要件)

第3条 助成金は、次の要件を全て満たす者(以下「助成金交付対象者」という。)に対し、交付する。

(1) 墨田区内の1つの介護保険サービス事業所において、介護支援専門員として継続して6か月以上の勤務実績があり、申請時点において当該事業所に引き続き勤務していること。

(2) 介護支援専門員研修を修了していること。

(3) 第1号の介護保険サービス事業所に、介護支援専門員研修の研修修了前から就労し、又は修了後3か月以内に就労していること。

(4) 現に居宅サービス計画書等の計画作成業務を行っていること。

(5) 墨田区内の介護保険サービス事業所の運営法人に直接雇用されていること。ただし、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2項に規定する派遣労働者は除く。

(6) 他の公的機関から同種の助成金を直接受けていないこと。

(助成金交付対象費用)

第4条 助成金交付の対象となる費用(以下「交付対象費用」という。)は、介護支援専門員研修を受講するために都道府県知事の指定を受ける研修実施機関に支払った受講費用とする。ただし、支払に係る手数料については交付の対象としない。

(助成金の交付額)

第5条 助成金額は、交付対象費用のうち、助成金交付対象者が支払った額とし、予算の範囲内において交付する。ただし、就業先から受講費用の一部が助成されている場合は、その額を控除した額を交付対象費用とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、墨田区介護支援専門員研修受講料助成金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、第5号に掲げる書類については、就業先からの助成金等の支給を受けている場合に限り添付を必要とする。

(1) 介護支援専門員研修の修了証明書の写し

(2) 介護支援専門員証の写し

(3) 就労証明書(第2号様式)

(4) 受講費用の領収書の原本

(5) 研修受講費用の助成証明書(第3号様式)

2 前項に規定する申請書の提出期限は、介護支援専門員研修修了後、1年以内とする。

(助成金の交付決定)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、墨田区介護支援専門員研修受講料助成金交付決定通知書(第4号様式)により、不交付を決定したときは、墨田区介護支援専門員研修受講料助成金不交付決定通知書(第5号様式)により、前条第1項の規定に基づく申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条第2項の規定により助成金の交付決定通知を受けた申請者は、請求期限までに墨田区介護支援専門員研修受講料助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第6号様式)を区長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第9条 区長は、前条の墨田区介護支援専門員研修受講料助成金交付請求書兼口座振替依頼書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金を交付するときは、口座振替の方法により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から適用し、同年4月1日以降に受講した介護支援専門員研修に係る受講費用を対象とする。

別表1 介護保険サービス事業所(第2条関係)

区分

根拠法令

特定施設入居者生活介護を行う事業所

法第8条第11項

小規模多機能型居宅介護を行う事業所

法第8条第19項

認知症対応型共同生活介護を行う事業所

法第8条第20項

地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業所

法第8条第21項

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業所

法第8条第22項

複合型サービスを行う事業所

法第8条第23項

居宅介護支援を行う事業所

法第8条第24項

介護老人福祉施設

法第8条第27項

介護老人保健施設

法第8条第28項

介護医療院

法第8条第29項

介護予防支援を行う事業所

法第8条の2第16項

別表2 介護支援専門員研修(第2条関係)

区分

根拠法令

介護支援専門員実務研修

法第69条の2第1項

介護支援専門員更新研修

法第69条の8第2項

介護支援専門員現任研修

(専門研修課程Ⅰ、Ⅱ)

法第69条の8第2項ただし書

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第113条の19第1項

介護支援専門員再研修

法第69条の7第2項

法施行規則第113条の16第1項

主任介護支援専門員研修

介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)第37条の15

法施行規則第140条の68第1項第1号

主任介護支援専門員更新研修

法施行令第37条の15

法施行規則第140条の68第1項第2号

様式 省略

墨田区介護支援専門員研修受講料助成金交付要綱

令和6年9月10日 墨福介第1830号

(令和6年10月1日施行)