○墨田区スポーツ推進本部設置要綱

令和6年8月1日

6墨地ス第508号

(設置)

第1条 墨田区スポーツ推進計画(スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画として定める計画をいう。以下「スポーツ推進計画」という。)の理念を踏まえ、墨田区におけるスポーツ推進に関する施策を総合的に推進するため、墨田区スポーツ推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) スポーツ推進計画に基づく施策の推進に関すること。

(2) スポーツ推進計画の改定及び変更に関すること。

(3) その他本区におけるスポーツ推進に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、区長とし、推進本部を総括する。

3 副本部長は、副区長とし、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、教育長及び部長(部長相当職を含む。)の職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

2 本部長は、特に必要があると認めるときは、審議事項に関係のある職員に、本部会議への出席を求めることができる。

(幹事会及び検討部会)

第5条 推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び別表に掲げる職にある者をもって構成する。

3 幹事長は、地域力支援部長とし、幹事会を総括する。

4 幹事会は、推進本部に付議する事案及び本部で決定した事項の実施に必要な事項を協議する。

5 幹事会は、幹事長が招集し、主宰する。

6 幹事会に、検討部会を置くことができる。

7 検討部会の運営を円滑に行うため、必要に応じて分科会を置くことができる。

8 幹事長は、必要に応じて、協議事項に関係のある職員に、幹事会及び検討部会への出席を求めることができる。

(事務局)

第6条 推進本部、幹事会及び検討部会の事務局は、地域力支援部スポーツ振興課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、令和6年8月1日から適用する。

別表 墨田区スポーツ推進本部幹事会

役職名

行政経営担当課長

財産管理課長

総務課長

窓口課長

地域活動推進課長

経営支援課長

厚生課長

保健計画課長

子育て支援課長

都市計画課長

防災課長

都市整備課長

立体化推進課長

環境保全課長

会計管理者

区議会事務局次長

選挙管理委員会事務局長

庶務課長

墨田区スポーツ推進本部設置要綱

令和6年8月1日 墨地ス第508号

(令和6年8月1日施行)