○墨田区居住支援協議会設置要綱

令和6年3月31日

5墨都住第1739号

(設置)

第1条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第51条の規定に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議するため、墨田区居住支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関すること。

(2) 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。

(3) 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓発活動その他の住宅市場の環境整備に関すること。

(4) すみだすまい安心ネットワーク事業実施要綱(平成31年3月22日30墨都住第1289号)に基づく関係機関の連携協力に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の設置目的を達成するために必要な事項

(構成員)

第3条 協議会の構成員は、別表1のとおりとする。

(会長)

第4条 協議会に会長1名を置く。

2 会長は、都市計画部住宅課長とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故のあるときは、その職務を代理する者を都市計画部住宅課長が選任する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

3 会長は、別表2に掲げる者をオブザーバーとして、協議会の会議に出席させることができる。

(秘密の保持)

第6条 協議会の構成員(前条第2項及び第3項の規定により出席した者を含む。)は、協議会の活動において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、都市計画部住宅課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮った上で、別途定める。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

この要綱は、令和6年7月30日から適用する。

別表1

構成員

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 第三ブロック

公益社団法人 全日本不動産協会 東京都本部 城東第二支部

ホームネット株式会社

労働者協同組合 労協センター事業団

NPO法人 東京ソテリア

NPO法人 インクルージョンセンター 東京オレンヂ

NPO法人 エヌフィット

NPO法人 自立支援センターふるさとの会

一般社団法人 生涯現役ハウス

一般財団法人 カルチュラルライツ

一般財団法人 墨田まちづくり公社

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会

株式会社 R65

独立行政法人 都市再生機構 東日本賃貸住宅本部

東京都住宅供給公社

福祉保健部生活福祉課長

福祉保健部障害者福祉課長

福祉保健部高齢者福祉課長

福祉保健部副参事(相談支援担当)

福祉保健部副参事(地域包括ケア推進担当)

福祉保健部保健衛生担当(墨田区保健所)健康推進課長

都市計画部住宅課長

別表2

オブザーバー

福祉保健部厚生課長

福祉保健部介護保険課長

福祉保健部保健衛生担当(墨田区保健所)保健予防課長

子ども・子育て支援部子育て支援課長

墨田区居住支援協議会設置要綱

令和6年3月31日 墨都住第1739号

(令和6年7月30日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 住宅課
沿革情報
令和6年3月31日 墨都住第1739号
令和6年7月30日 墨都住第692号