○墨田区教育支援センター事業実施要綱

令和6年10月1日

6墨教研第199号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区立小・中学校(以下「区立学校」という。)に在籍する児童・生徒の長期欠席等の課題に対して、相談や支援を通じて、課題解決を図ることを目的として、墨田区教育センター条例施行規則(令和6年墨田区教育委員会規則第11号)第2条により設置する教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 教育支援センターで行う不登校支援に関する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 長期欠席者(学籍のある区立学校(以下「原籍校」という。)の年間の欠席日数が概ね30日以上である児童・生徒をいう。以下同じ。)に対して、居場所づくり及び自立に向けた支援を行うサポート学級の運営

(2) 長期欠席者に対して、学校復帰を目的に、個別の学習及び小集団での体験活動を行うステップ学級の運営

(3) 前2号に掲げるもののほか、墨田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事業

(通級対象)

第3条 サポート学級及びステップ学級の利用者は、次に掲げる全ての条件を満たすものとする。

(1) 長期欠席者又はそれに準ずる状況にある区立学校に在籍する児童又は生徒であること。

(2) 前号に該当する第1学年又は第2学年に在籍する児童の場合にあっては、特段の事情があるものであること。

(3) 児童・生徒及びその保護者のいずれもが利用を希望していること。

(4) 利用を希望する本人が児童の場合にあっては、利用に当たって保護者(同居又は近隣に居住する親族を含む。次項において「保護者等」という。)が送迎をすることができること。

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第3号の条件を満たす児童・生徒であって、保護者等が送迎することができないやむを得ない事由があると教育長が認めた場合は、サポート学級及びステップ学級の利用者とすることができる。

(通級申請)

第4条 サポート学級又はステップ学級の利用(以下「教育支援センターへの通級」という。)を希望する児童・生徒及びその保護者は、利用申請の前に、教育支援センターの担当者と面談を行わなければならない。

2 前項の面談を受けた保護者は、教育支援センター通級申請書(第1号様式)により、教育長に申請するものとする。

3 前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る児童・生徒の原籍校は、学校所見報告書(第2号様式)により、当該児童・生徒の所見等について、教育長に報告するものとする。

(通級申請結果)

第5条 教育長は、前条第2項の申請に対し、教育支援センターへの通級の承認又は不承認を決定したときは、教育支援センター通級承認・不承認決定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するとともに、その写しを原籍校の校長に送付するものとする。

(通級期間)

第6条 教育支援センターへの通級の承認を受けた児童・生徒は、当該承認を受けた日の属する年度の末日まで利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた年度の翌年度も継続して教育支援センターへの通級をすることが適当であると教育長が認める場合は継続して利用することができる。

(継続通級申請)

第7条 前条第2項の規定により教育支援センターへの通級を翌年度も継続して希望するときは、教育支援センター継続通級申請書(第4号様式)により、教育長に申請するものとする。

(継続通級申請結果)

第8条 教育長は、教育支援センターへの通級の継続の承認又は不承認を決定したときは、教育支援センター継続通級承認・不承認決定通知書(第5号様式)により、当該申請者に通知するとともに、その写しを原籍校の校長に送付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、教育支援センターの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年11月5日から適用する。

2 すみだスクールサポートセンター事業実施要綱(令和6年3月29日5墨教指第2496号)及び墨田区ステップ学級事業実施要綱(令和6年3月29日5墨教指第2497号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前のすみだスクールサポートセンター事業実施要綱に基づくサポート学級又は墨田区ステップ学級事業実施要綱に基づく墨田区ステップ学級の通級の承認を受けている児童・生徒は、第5条又は第8条の規定による承認を受けたものとみなす。

様式 省略

墨田区教育支援センター事業実施要綱

令和6年10月1日 墨教研第199号

(令和6年11月5日施行)