○墨田区重度障害者大学等修学支援事業実施要綱
令和5年3月17日
4墨福障第2377号
(目的)
第1条 この要綱は、重度障害者の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。)への修学に必要な身体介護等(以下「大学等修学支援」という。)の提供を受けるための費用(以下「支援費」という。)を支給する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者の社会参加及び大学等における重度障害者の修学のために必要な支援体制の構築を促進することを目的とする。
(利用者)
第2条 事業の利用者(以下「利用者」という。)は、墨田区内に住所を有しており、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護について、区長から法第22条第8項に規定する害福祉サービス受給者証の交付を受けている大学等に在籍する者又はそれに準ずる者であって、区長が大学等修学支援の必要を認めたものとする。
(1) 大学等への入学後に停学その他の処分を受けている者
(2) 大学等への入学後に病気、留学等のやむを得ないと認められる特別な事由なく、前年度の修得単位数が極めて少ない、又は全くない等学修の意欲に欠けると認められる者
(大学等の条件)
第3条 利用者が修学する大学等は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 障害のある学生の支援について協議、検討、意思決定等を行う委員会等並びに障害のある学生の支援業務を行う部署及び相談窓口が設置されていること。
(2) 大学等において、常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制(以下「支援体制」という。)の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められている、又は進められる見込みがあること。ただし、利用者が事業を初めて利用する場合は、大学等が支援体制の計画を立てる予定があることをもって足りるものとする。
(大学等修学支援の内容)
第4条 支援費は、利用者が大学等において修学するに当たり必要な大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等に要する費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、支援費の支給対象としないものとする。
(1) 大学等からの帰宅途中における余暇活動等の修学に関わらない活動への支援
(2) 重度訪問介護の利用の対象となる支援
(3) 大学等において構築された支援体制によって提供される支援
(4) 前3号に掲げるもののほか社会通念上不適切と認められる活動に対する支援
(1) 大学等修学支援を利用した時間に応じ、30分当たり1,135円の基準により算定した額
2 前項第1号に規定する大学等修学支援を利用した時間を計算するに当たり、15分の利用時間は30分に繰り上げし、計上する。
(1) 利用者が大学等に在籍することを証する書類(大学等に入学予定の者にあっては、入学予定であることを証する書類)
(2) 支援費の支給を希望する期間における利用者の大学等での履修科目及び出席する授業の日程等を示す書類
(3) 利用者が属する世帯の課税状況を証する書類
(利用決定)
第7条 区長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、申請内容を確認し、事業の利用についての可否を決定することとする。
4 支援費の支給期間は、支給を開始する日から当該年度の3月31日までとする。ただし、大学等の支援体制が十分に構築されたと区長が認めた場合は、構築された日までを支給期間とする。
(登録事項の変更)
第8条 受給者証の交付を受けた申請者は、申請者及び利用者の住所その他の登録した事項の変更を希望するとき又は変更があったときは、墨田区重度障害者大学等修学支援事業利用決定内容変更申請(届出)書(第5号様式)により、区長に申請し、又は届け出なければならない。
2 前項の規定による申請又は届出の区分については、現に受けている支給量又は支給決定に係る事項にあっては申請とし、住所等の軽易な事項の変更にあっては届出とする。
(利用決定の取消し)
第9条 申請者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その旨を区長に届け出なければならない。
(1) 申請者が利用を辞退するとき。
(2) 利用者が大学等を休学又は退学したとき。
(3) 利用者が死亡又は墨田区の区域外に転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の利用の必要がなくなったとき。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すものとする。
(1) 前項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 第2条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により支援費の支給を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が支援費の支給を不適当と認めたとき。
(支援費の支給等)
第10条 支給決定を受けた者は、次条第1項に規定する指定事業者に受給者証を提示し、当該指定事業者との間で大学等修学支援の利用についての契約を締結した上で、利用するものとする。
2 前項の規定により契約を締結した指定事業者(以下「契約事業者」という。)から大学等修学支援の提供を受けた利用者は、大学等修学支援に要した費用(以下「利用額」という。)を契約事業者に支払わなければならない。
3 区長は、利用者が契約事業者から大学等修学支援を受けたときは、支給量の範囲内で利用者に支援費を支給する。
4 支援費の請求をしようとする利用者は、当該請求をするに当たって、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 利用額の請求書
(2) 利用額の領収書
(3) 大学等修学支援に係る支援の実績記録票
5 前3項の規定にかかわらず、区長は、利用者が契約事業者に支払うべき利用額について、支援費として当該利用者に支給すべき額の範囲内において、当該利用者から支援費の請求及び受領についての委任を受けた当該契約事業者に支払うことができる。
6 区長は、前項の規定により利用者からの委任を受けた契約事業者に支援費を支払うときは、当該契約事業者から次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 委任状
(2) 請求書兼口座振替依頼書(第7号様式)
(3) 墨田区重度障害者大学等修学支援事業利用明細書(第8号様式)
(4) 大学等修学支援に係る支援の実績記録票
7 前項の規定により、区長が契約事業者に支払をした場合には、代理受領通知を当該契約事業者から利用者に通知させなければならない。
(事業者の指定)
第11条 利用者に大学等修学支援を提供することができる事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該利用者の受給者証に記載された事業者とする。
2 指定事業者は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 重度訪問介護を実施する法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であること。
(2) 利用者に法第5条第2項に規定する居宅介護又は同条第3項に規定する重度訪問介護を提供した実績がある等の当該利用者の身体状況及び適切な支援方法について熟知していること。
(3) 大学等に当該利用者の身体状況及び適切な支援方法について情報提供を行うとともに、当該大学等における支援体制の構築に協力することが可能であること。
3 指定事業者は、大学等修学支援の提供に当たっては、法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第2章に定める運営基準と同等の運営体制を確保するものとする。
(支援者の基準)
第12条 大学等修学支援を提供する者は、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)に規定する重度訪問介護に従事できる者でなければならない。
(調査及び勧告)
第13条 区長は、必要があると認めたときは、職員をして指定事業者又は指定事業者であった者に対し、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 運営状況等の報告を求めること。
(2) 帳簿書類その他の物件の提出又は提示を命じること。
(3) 関係者に対して質問をすること。
(4) 事業所に立入調査をすること。
(5) 設備又は帳簿書類その他の物件について検査すること。
2 区長は、前項の規定により調査をし、適正な大学等修学支援の運営をしていないと認めたときは、当該指定事業者に対し、期限を定めて必要な勧告をすることができる。
(1) 前条に規定する調査又は勧告に応じない等の不適切な対応があったとき。
(2) 支援費の請求について不正があったとき。
(補足)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
所得区分 | 利用者が属する世帯の課税状況等 | 利用者負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護世帯等 | 0円 |
低所得 | 区市町村民税非課税世帯 | |
一般1(者) | 区市町村民税課税世帯(所得割課税額が16万円未満)(障害者の場合) | 9,300円 |
一般1(児) | 区市町村民税課税世帯(所得割課税額が28万円未満)(障害児の場合) | |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
備考
1 この表における利用者が属する世帯に係る支援費の支給額の算定については、利用者が18歳以上である場合は当該利用者及びその配偶者とし、利用者が18歳未満である場合は当該利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者とする。
2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による被保護者の属する世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定による支援給付を受けている者の属する世帯をいう。
(2) 区市町村民税 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税(同法に基づく特別区民税を含む。)をいう。
(3) 所得割課税額 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。
様式 省略