○墨田区文化観光基金条例施行規則

令和7年3月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区文化観光基金条例(平成23年墨田区条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、墨田区文化観光基金の対象とする事業について必要な事項を定めるものとする。

(充当対象事業)

第2条 墨田区文化観光基金は、次の各号のいずれかに該当する事業及びこれに関連する事業の資金に充てるため、管理する。

(1) 北斎をテーマとしたアートプロジェクト事業

(2) すみだトリフォニーホールの修繕事業

(3) 総合的芸術祭事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が文化観光の振興において必要と認める事業

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

墨田区文化観光基金条例施行規則

令和7年3月28日 規則第36号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第4章
沿革情報
令和7年3月28日 規則第36号