○墨田区副区長の担任事務等に関する規則

令和7年3月28日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、副区長の担任事務等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担任事務)

第2条 副区長は、次の区分により事務を担任する。

区分

副区長

担任事務

第1副区長

岸川紀子

1 企画経営室、総務部、区民部、福祉部、保健衛生部、子ども・子育て支援部及び会計管理室に関する事務

2 教育委員会、監査委員、選挙管理委員会及び議会との連絡調整に関する事務

第2副区長

土橋秀規

1 地域力支援部、産業観光部、都市計画部、都市整備部及び資源環境部に関する事務

2 担任事務がまたがる重要事項並びに予算及び職員定数に大きく影響する事項の調整等に関する事務は、第1副区長が担任する。

3 規則その他の区の機関の定める規程において「副区長」とあるのは、第1項の表の担任事務の区分に応じて「第1副区長」又は「第2副区長」と読み替えるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、特に副区長を指定し、又は両副区長を共同させ事務を担任させることができる。

(意思決定の順序)

第3条 前条第4項の規定により、両副区長を共同させ事務を担任させる場合において、区長の決定を受ける事項に関する事務に係る副区長の審議は、第2副区長、第1副区長の順とする。

(事故があるとき等の事務処理)

第4条 いずれかの副区長に事故があるとき、又はいずれかの副区長が欠けたときは、他の副区長がその事務を処理する。

(区長の職務代理の順序)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項後段の規定による区長の職務を代理する副区長の順序は、第1副区長、第2副区長の順とする。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から令和8年3月31日までの間(以下「特定期間」という。)における第2条第1項の規定の適用については、同項の表中「区民部」とあるのは、「区民部、地域力支援部、産業観光部」と読み替えるものとする。

3 特定期間における地域力支援部及び産業観光部に関する事務に係る第2条第3項の規定の適用については、同項中「第1項の表の担任事務の区分に応じて「第1副区長」又は」とあるのは、「「第1副区長」及び」と読み替えるものとする。

4 特定期間における区長の決定を受ける事項に関する事務(地域力支援部及び産業観光部に関する事務に限る。)に係る副区長の審議は、第2副区長、第1副区長の順とする。

墨田区副区長の担任事務等に関する規則

令和7年3月28日 規則第50号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第1章 組織・職務権限
沿革情報
令和7年3月28日 規則第50号