○すみだ企業・求人マッチング支援ウェブサイト運営要綱

令和7年1月6日

6墨産経第1028号

(目的)

第1条 この要綱は、すみだ企業・求人マッチング支援ウェブサイト「すみだつなぐナビ」(以下「すみだつなぐナビ」という。)の利用及び管理運営に必要な事項を定めることにより、区内中小企業等の受発注機会の創出及び業者間交流を図るとともに、人材確保を支援し、もって区内産業の安定的な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 利用者 すみだつなぐナビを閲覧し、又はすみだつなぐナビに掲載する情報を利用する者をいう。

(2) 事業者 すみだつなぐナビに利用登録を行い、情報を掲載しようとする者をいう。

(3) 区内事業者 墨田区内の事業所において事業活動を行っている者をいう。

(4) 区外事業者 墨田区隣接地域の事業所において事業活動を行っている者をいう。

(5) 管理者 すみだつなぐナビの設置、管理及び運営を行う者をいう。

(管理者)

第3条 すみだつなぐナビの管理者は、区とする。

(内容)

第4条 すみだつなぐナビは、次に掲げる情報の提供を行う。

(1) 区内又は区隣接地域の事業所における求人情報及び事業者情報

(2) 区内事業者の自社の特徴、製品及びサービスに関する情報

(3) 前2号に掲げるもののほか、区その他の行政機関の支援制度及び事業に関する情報

2 すみだつなぐナビは、職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第1項に規定する職業紹介を、行わないものとする。

(利用要件)

第5条 すみだつなぐナビの利用者又は事業者(以下「利用者等」という。)は、この要綱に定める事項に同意しなければならない。

(事業者の利用登録・承認)

第6条 第4条第1項第1号及び第2号に規定する情報をすみだつなぐナビに掲載しようとする者は、管理者が別に定める手続により、利用承認を受けなければならない。

2 管理者は、利用承認を受けようとする事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者へのすみだつなぐナビの利用承認を行わないものとする。

(1) 第10条各号に掲げる行為を行うとき。

(2) 事業者情報が事実と異なるとき。

(3) 利用承認を受けようとする区内事業者及び区外事業者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っているとき。

3 管理者は、第1項の規定により利用承認を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録事業者の利用承認を取り消すことができる。

(事業者情報及び人の掲載)

第7条 登録事業者は、すみだつなぐナビに事業者情報及び求人情報を掲載するときは、管理者が別に定める手続により行うものとする。

2 管理者は、前項の規定により掲載された情報が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該情報の掲載を削除し、又は当該登録事業者に当該情報の修正を求めることができる。

(1) 第10条各号に掲げる行為に該当するとき。

(2) 事実と異なるとき。

(3) 求人情報の掲載期間が3か月を経過したとき。

(4) 事業者情報について、過去3年間に登録情報の更新がないとき。

(登録内容等の変更)

第8条 登録事業者は、登録内容又は求人情報に変更が生じたときは、管理者が別に定める手続により、速やかに掲載内容の修正を行わなければならない。

(利用料)

第9条 すみだつなぐナビの利用料は、無料とする。ただし、すみだつなぐナビの利用に必要な機器に関する費用、通信料等は、利用者等の負担とする。

(禁止事項)

第10条 利用者等は、次に掲げる行為を行ってはならないものとする。

(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の法令又は公序良俗に反する行為

(2) すみだつなぐナビの提供又はすみだつなぐナビの他の利用者等の利用を妨害し、又はそれらに支障を来す行為

(3) すみだつなぐナビの他の利用者等が不快と感じられる行為(誹謗中傷行為、プライバシー侵害行為、脅迫行為、名誉毀損行為、リベンジポルノ行為、嫌がらせ行為、不特定多数による個人情報の特定行為等)

(4) 区又は第三者に対し、不利益若しくは損害を与える行為又はそれらを与えるおそれのある行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が不適切であると判断した行為

(本サービスの停止)

第11条 管理者は、前条各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、すみだつなぐナビの停止等必要な措置を行うことができるものとする。

(免責事項)

第12条 区は、利用者等がすみだつなぐナビを利用したことにより発生した利用者等の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負わない。

2 区は、すみだつなぐナビの運用の停止、休止、中断、制限等により発生した利用者等の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負わない。

(損害賠償義務)

第13条 利用者等が本要綱に違反した結果、区及び第三者が損害を被った場合、利用者等としての資格を喪失した後であっても、利用者等はその損害を負担する義務を負う。

(個人情報の保護)

第14条 区は、すみだつなぐナビにより利用者等から収集した個人情報については、すみだ企業・求人マッチング支援ウェブサイトプライバシーポリシー第1条に定める利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供せず、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める保護及び適正管理を行う。

(法令等の遵守)

第15条 利用者等は、すみだつなぐナビの利用に当たって、本要綱に定めるもののほか、関連する法令等を遵守するものとする。

(要綱の改正)

第16条 本要綱の内容は、管理者が必要と判断した場合には、利用者等の事前又は事後の承諾を得ることなく、予告なく変更することがあり、要綱の変更については、すみだつなぐナビにて公表する。

2 本要綱の変更後に利用者等がすみだつなぐナビを利用した場合、管理者は、当該変更について利用者等が同意したものとみなす。

(利用の制限)

第17条 管理者は、必要があると認める場合において、何らの通知を行うことなく、すみだつなぐナビの機能の全部又は一部の提供を中止し、又は終了することができる。

(転載等の制限)

第18条 利用者等は、すみだつなぐナビに掲載された情報を、管理者の承諾なしに他のウェブサイト等に転載してはならない。ただし、登録事業者が自ら登録した内容を転載する場合は、この限りでない。

2 利用者等は、他のウェブサイト等にすみだつなぐナビのリンクを設定する場合は、事前に管理者の承諾を受けなければならない。

(準拠法及び裁判管轄)

第19条 本要綱に関する準拠法は日本法とし、本要綱又はすみだつなぐナビに関連して区と利用者等との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、サイトの管理及び運営に関し必要な事項は、産業観光部長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

すみだ企業・求人マッチング支援ウェブサイト運営要綱

令和7年1月6日 墨産経第1028号

(令和7年4月1日施行)