○墨田区重度障害者等就労支援事業実施要綱

令和7年2月10日

6墨福障第1422号

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害者等に対し、就労に必要となる重度訪問介護等に相当する支援(以下「就労支援」という。)の提供を受けるための費用(以下「支援費」という。)を支給する事業(以下「就労支援事業」という。)を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施することにより、重度障害者等の就労機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度訪問介護等 法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護及び同条第5項に規定する行動援護をいう。

(2) 就労支援事業者 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている者のうち、重度訪問介護等の事業を行う事業者をいう。

(3) 重度障害者等 区から重度訪問介護等の支給決定を受けている者をいう。

(4) 民間企業 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項に規定する助成金(以下「助成金」という。)の支給対象となる事業主をいう。

(5) 自営業者等 民間企業及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用される者その他これに準ずる者以外の者であって、自営等に従事する者をいう。

(6) 支援計画書 重度障害者等の通勤支援及び職場等における支援に当たって、民間企業及び自営業者等が主体となって、支援対象範囲を明確にし、必要な支援をとりまとめた計画書をいう。

(対象者)

第3条 就労支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する墨田区内に居住する重度障害者等とする。

(1) 民間企業に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上のもの又は1週間の所定労働時間が10時間未満であっても、当該年度末までに10時間以上に引き上げることが支援計画書において確認できる者のうち、就労の継続及び所得の向上が見込まれるためにこの事業の必要性が認められるもの(ただし、就労継続支援A型の利用者は除く。)

(2) 自営業者等のうち、就労する時間が1週間のうち10時間以上であって、当該就労により所得の向上が見込まれると認められるもの。

(支援範囲)

第4条 就労支援事業の対象となる支援の範囲は、通勤支援及び職場等における支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)において「通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出」として支給対象外となる部分をいう。以下同じ。)とする。ただし、民間企業に雇用されている対象者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして支援計画書において認められた部分(時間)とする。

(対象となる支援内容)

第5条 就労支援事業の対象となる就労支援の内容は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 民間企業に雇用される対象者

 就業時間中における業務以外の介助(食事、給水、トイレ使用の補助、喀痰かくたん吸引、姿勢の調整及び安全確保のための見守り)

 助成金の支給開始日から4か月目以降の通勤支援(ただし、公共交通機関を利用する通勤に限る。)

 その他区長が特に必要と認める支援

(2) 自営業者等の対象者

 文書の代筆、代読及び機器の操作、入力等の支援(ただし、文、デザインの創案を除く。)

 就業時間中における業務以外の介助(食事、給水、トイレ使用の補助、喀痰かくたん吸引、姿勢の調整及び安全確保のための見守り)及び業務上必要な移動、外出等の介助

 通勤支援(ただし、公共交通機関を利用する通勤に限る。)

 その他区長が特に必要と認める支援

(支援費の額)

第6条 支援費は、1か月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 別表1に定める就労支援の種類に応じた単位数に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づくこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める単価を乗じて得た額

(2) 別表2に定める利用者が属する世帯の課税状況等の区分に応じた利用者負担上限月額(当該利用者負担上限月額が前号に掲げる額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該10分の1に相当する額とする。以下「利用者負担額」という。)

(上限時間)

第7条 職場等における支援の上限時間は、1日当たり8時間かつ1週間当たり40時間の範囲内で区長が定める。

2 通勤支援の上限時間は通勤に要する時間の範囲内で区長が定める。

(利用申請)

第8条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、墨田区重度障害者等就労支援事業利用(変更)申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 重度訪問介護等の支給決定を受けていることを示す受給者証(法第22条第8項に規定するものをいう。)の写し

(2) 支援計画書(第2号様式)(ただし、被雇用者が申請する場合は、事前に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出し、その確認を受けたものに限る。)

(3) 雇用されていることを証する書類の写し(ただし、被雇用者が申請する場合に限る。)

(4) 自営業者等であることを証する書類の写し(ただし、自営業者が申請する場合に限る。)

(利用決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、就労支援事業の利用の適否を決定し、墨田区重度障害者等就労支援事業利用決定(却下)通知書(第3号様式。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知する。

2 利用の有効期間は、就労支援事業の利用決定日から直近の3月末日までとする。

(利用決定の変更)

第10条 前条の規定により就労支援事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、同条の規定により決定された内容に変更が生じるときは、墨田区重度障害者等就労支援事業利用(変更)申請書に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、変更の可否を決定し、決定通知書により利用者に通知する。

(利用決定の取消し)

第11条 区長は、利用者が次に掲げる場合に該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、その理由を付して、墨田区重度障害者等就労支援事業利用決定取消通知書(第4号様式)により、当該利用者に通知するものとする。

(費用の請求等)

第12条 利用者は、就労支援事業を利用しようとするときは、就労支援事業者に決定通知書を提示し、当該就労支援事業者と利用契約を締結するものとする。

2 前項の規定により契約を締結した就労支援事業者(以下「契約事業者」という。)から就労支援の提供を受けた利用者は、就労支援に要した費用を契約事業者に支払わなければならない。

3 区長は、利用者が契約事業者から就労支援の提供を受けたときは、上限時間の範囲内で利用者に支援費を支給する。

4 支援費の請求をしようとする利用者は、当該請求をするに当たって、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 利用額の請求書

(2) 利用額の領収書

(3) 重度障害者等就労支援事業実績記録票(重度訪問介護)(第5号様式。以下「重度訪問介護記録票」という。)(ただし、重度訪問介護を利用した場合に限る。)

(4) 重度障害者等就労支援事業実績記録票(同行援護)(第6号様式。以下「同行援護記録票」という。)(ただし、同行援護を利用した場合に限る。)

(5) 重度障害者等就労支援事業実績記録票(行動援護)(第7号様式。以下「行動援護記録票」という。)(ただし、行動援護を利用した場合に限る。)

5 前項の規定にかかわらず、区長は、利用者が契約事業者に支払うべき費用について、支援費として当該利用者に支給すべき額の範囲内において、当該利用者から支援費の請求及び受領についての委任を受けた当該契約事業者に支払うことができる。

6 区長は、前項の規定により利用者からの委任を受けた契約事業者に支援費を支払うときは、当該契約事業者から次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 委任状

(2) 重度障害者等就労支援事業費請求書兼口座振替依頼書(第8号様式)

(3) 重度障害者等就労支援事業費明細書(第9号様式)

(4) 重度訪問介護記録票(ただし、重度訪問介護を利用した場合に限る。)

(5) 同行援護記録票(ただし、同行援護を利用した場合に限る。)

(6) 行動援護記録票(ただし、行動援護を利用した場合に限る。)

7 区長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、当該請求が適当であると認めるときは、当該契約事業者に速やかに支援費を支払うものとする。

(調査への協力等)

第13条 区長は、この事業に関して必要があるときは、利用者又は契約事業者に対して、事業に係る報告、書類の提示、調査への協力等を求めることができる。

(費用の返還)

第14条 区長は、利用者又は契約事業者が、虚偽その他の不正な手段により支援費の支給を受けた場合は、当該利用者又は契約事業者から支援費に相当する額の全部又は一部について返還を請求するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、令和7年2月10日から適用する。

別表1(第6条関係)

サービスの種類

単位数

重度訪問介護

報酬告示別表第2の1のイに規定する重度訪問介護サービス費の単位

同行援護

報酬告示別表第3の1に規定する同行援護サービス費の単位

行動援護

報酬告示別表第4の1に規定する同行援護サービス費の単位

別表2(第6条関係)

所得区分

利用者が属する世帯の課税状況等

利用者負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

低所得

区市町村民税非課税世帯

一般1

区市町村民税課税世帯

(所得割課税額が16万円未満)

9,300円

一般2

区市町村民税課税世帯

(所得割課税額が16万円以上)

37,200円

様式 省略

墨田区重度障害者等就労支援事業実施要綱

令和7年2月10日 墨福障第1422号

(令和7年2月10日施行)