○墨田区新生児聴覚検査費用助成金交付要綱
平成31年3月29日
30墨福衛保第2753号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区新生児聴覚検査実施要綱(平成31年3月29日30墨福衛保第2752号。以下「実施要綱」という。)第12条の規定に基づき、新生児聴覚検査費用助成金の交付に当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号の全ての要件を満たす者の保護者とする。
(1) 子の保護者が新生児聴覚検査実施日において墨田区の住民基本台帳に記録されている者。
(2) 子が出生から生後50日に達する日までの間に、実施要綱第3条の規定する医療機関以外で新生児聴覚検査(健康保険診療適用外)の初回検査を受診した者。ただし、国内の医療機関に限る。
(3) 墨田区又は他の区市町村から新生児聴覚検査受診票の交付を受けている者。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めた場合に助成金を支給することができる。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、新生児聴覚検査を実施した子1人当たり前条の新生児聴覚検査に要する費用の額とし、毎年特別区と東京都医師会との間で締結された新生児聴覚検査の委託契約単価を上限とする。
(助成金の交付申請)
第4条 この助成金を受けようとする保護者は、新生児聴覚検査費用助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し次に掲げる書類を添付して、区長に提出する。
なお、第2号の書類は、原本と相違ないことを確認した写しをもって、これに代えることができる。
(1) 親子健康手帳の新生児聴覚検査の記録または新生児聴覚検査の結果書の写し
(2) 領収書等新生児聴覚検査に要した費用を支払ったことを証する書類
3 検査実施日において墨田区の住民基本台帳に記録のない保護者は、申請者となることはできない。
(申請期限)
第5条 前条の申請は、分娩日から1年以内に行うものとする。
(助成金の交付)
第7条 区長は、前条の規定により助成することを決定したときは、速やかに助成金を当該申請者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(助成金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、当該助成金の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、保健衛生担当部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
様式 省略