○墨田区パートナーシップ宣誓制度に係る事務要領
令和4年11月30日
4墨総人第460号
この要領は、墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例施行規則(平成18年墨田区規則第11号。以下「規則」という。)に基づく墨田区パートナーシップ宣誓制度に係る事務について、必要な事項を定めるものである。
1 届出の方法等(規則第4条)
(1) 届出の方法
届出者は、規則第4条に規定する届出(以下「パートナーシップの届出」という。)に当たっては、届出者の双方が墨田区パートナーシップ宣誓制度に係る宣誓届出書に必要事項を自ら記入した上で、必要な書類を添えて総務部すみだ人権同和・男女共同参画事務所人権同和担当(以下「事務局」という。)に提出するものとする。ただし、届出者のうちいずれかの者が提出書類の必要事項を自書することができないときは、その者の立会いの下で、届出者のうち他の者又は区職員が代書することができるものとする。
(2) 届出日の事前予約
届出者は、パートナーシップの届出をしたい日時をその10日前(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)までに事務局に電話又はメールで連絡するものとする。
(3) 届出の受付時間
パートナーシップの届出は、正午から午後1時までを除く午前9時から午後4時までに事務局において受け付けるものとする。
(4) 届出にかかる費用
パートナーシップの届出にかかる費用は無料とするする。ただし、必要書類の交付手数料等は自己負担とする。
2 届出に必要な書類(規則第4条)
届出者は、パートナーシップの届出に当たっては、次に掲げる書類を提出するものとする。この場合において、区は提出された書類の写しを取り、保存するものとし、原本については届出者に返却する。
(1) 住民票の写し(個人番号の記載がないものであって、交付から3か月以内のもの。届出者が同一世帯の場合、世帯全員の記載があれば、1通の提出でよい。)ただし、規則第6条第1項第2号に規定する子の氏名及び生年月日を受理証明書等の特記事項欄に記載することを希望する場合は、当該子の記載のあるもの
(2) 規則第3条第1項第2号に規定する婚姻をしていないことを証明する次のいずれかの書類であって、交付から3か月以内のもの
ア 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
イ 独身証明書
ウ 届出者が外国籍であるときは、在日大使館等の交付する婚姻要件具備証明書(日本語訳付き)等
エ アからウまでに掲げるもののほか、区長が適当と認める書類
(3) 規則第6条第1項第1号に規定する通称名を受理証明書等の特記事項欄に記載することを希望する場合は、当該通称名を社会生活上日常的に使用していることが確認できる次のいずれかの書類をそれぞれ次に掲げる個数
ア 官公署又は勤務先法人等の発行する書類等 1点
イ 郵便物や公共料金の領収書等 2点
(4) 規則第6条第1項第2号に規定する子の氏名及び生年月日を受理証明書等の特記事項欄に記載することを希望する場合は、当該子との親子関係が確認できる戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)であって、交付から3か月以内のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 変更等の届出の方法(規則第7条)
4 変更等の届出に必要な書類(規則第7条)
宣誓者は、変更等の届出に当たっては、次に掲げる書類を提出するものとする。この場合において、区は提出された書類の写しを取り、保存するものとし、原本については届出者に返却する。
(1) 規則第7条第1項各号及び同条第2項第2号に規定する事由により変更等の届出を提出する場合にあっては、当該変更等に係る「2 届出に必要な書類」に規定する書類
(2) 規則第7条第2項第1号に規定する事由により変更等の届出を提出する場合にあっては、宣誓者のパートナーシップ関係の相手方の死亡の事実を確認できる住民票の除票の写し等
5 本人確認に必要な書類
届出者又は宣誓者は、パートナーシップの届出又は変更等の届出に当たっては、本人であることを証明するため、次のいずれかの書類を提示するものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 自動車運転免許証
(3) 一般旅券
(4) 官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)
(5) 前各号に該当する書類がない場合には、国民健康保険等の保険証、国民年金手帳、学生証、法人が発行した身分証明書等2点以上
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認める書類
6 パートナーシップ届出者台帳の作成等
(1) 交付番号の付与
区長は、パートナーシップの届出の取扱いについて必要な事項を管理するため、受理証明書等に通し番号である交付番号を付与するものとする。
(2) パートナーシップ届出者台帳の作成
区長は、パートナーシップの届出の取扱いについて必要な事項を記録するため、墨田区パートナーシップ届出者台帳(別紙)を備えるものとする。
(3) パートナーシップ届出者台帳の更新
区長は、変更等の届出に係る書類の提出等に応じて、適宜、墨田区パートナーシップ届出者台帳を更新するものとする。
7 返還を指示した受理証明書等の交付番号の公表(規則第11条)
区長が、返還を指示した受理証明書等の交付番号を公表するときは、墨田区公式ウェブサイトにて行うものとする。
8 宣誓届出書等の保存
区長は、宣誓届出書等及び届出に必要な書類のコピーを10年間保存するものとする。
9 その他
この要領に定めるもののほか、墨田区パートナーシップ宣誓制度の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要領は、令和5年4月1日から適用する。
付則
この要領は、令和6年11月5日から適用する。