○墨田区男女共同参画苦情調整機関に係る事務要領
令和5年1月24日
4墨総人第510号
1 趣旨
この事務要領は、墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例施行規則(平成20年4月1日規則第47号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき苦情調整の手続の細目を定めるものとする。
2 苦情調整の流れ
(1) 苦情の受付
(2) 苦情の申出の受付及び内容確認
ア 男女共同参画担当職員は、持参又は郵送により申出書を受け付けた場合は、当該申出書に受付番号を付与することとする。
イ 男女共同参画担当職員は、アの規定により受付番号を付与した申出書について、申出書の内容から申出者の事情が把握できないと判断した場合は、申出者に内容の補正を求めることができる。
補正の方法については、申出書を持参した場合であって、申出者が窓口にいる場合については、申出書の内容では申出者の事情が把握できない理由を説明し、申出者から聞き取りを行い、当該聞き取った内容を申出書に追記するよう申出者に求めるといった方法により行うものとする。申出者が窓口にいない場合及び申出書が郵送により到達した場合については、申出者に電話し、聞き取った内容を申出書に追記するよう申出者に求めるといった方法により行うこととする。
(3) 関係部署との連携
苦情の申出内容が他部署の対応を必要とする場合、関連部署と連携を図る。
3 苦情調整委員会の運営
(1) 苦情調整委員会事務局の役割
男女共同参画担当は、苦情調整委員会の事務局として、委員会開催に必要な事前調査の実施、委員会開催に係る事務、調査処理に係る事務、その他苦情調整委員会の運営に関する事務等を執り行う。
(2) 苦情調整委員会における意思決定
苦情調整委員会における答申の決定(墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例(平成17年12月9日条例第52号)第17条第3号)に限らず、苦情の内容を審議し決定するときは、出席委員の合議によるものとする。会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決定する。
4 委任
この事務要領に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要領は、令和5年4月1日から適用する。
付則
この要領は、令和6年11月5日から適用する。