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更新日:2020年11月5日
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化が想定される中、新しい生活様式に対応しながら事業活動・経済活動を行うことが求められています。
墨田区では、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等(以下、「ガイドライン等」という。)に沿って感染予防対策を実施するための費用を補助します。
区内商店を対象に、備品・消耗品購入費等を最大10万円(商店会非加盟店は7万円)まで補助しますので、お店の安心安全のための取り組みにお役立てください。
本事業は10月30日で受付を終了いたしました。
お知らせ
補助金申請をご検討の方へ
受付期間・補助対象期間を延長しました。
詳しくは下記、「補助対象経費」「受付期間」をご参照ください。
また、すでに申請されている方は、延長期間においても追加申請は行っておりませんので、あらかじめご承知おきください。
募集要領(マニュアル)※令和2年9月30日更新(PDF:147KB)
申請書類の記載例 ※令和2年9月30日更新(PDF:174KB)
申請に関するよくあるご質問(FAQ)※令和2年9月30日更新(PDF:6KB)
1.対象者
次のすべての項目を満たす商店(※1)
- 令和2年4月7日時点で区内で営業している
- チェーン店・フランチャイズ店に該当しない
- 大型店及びそのテナントに該当しない
- 大企業、医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会、商工会連合会、商工会議所、公益財団法人、公益社団法人、保険医療機関に該当しない
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていない
(ただし、風営法第3条第1項の適用を受ける接待飲食等営業、遊技場営業、特定遊興飲食店営業等は除く。) - 墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する団体又は同条第2号若しくは第3号に規定する者に該当しない
- 次に定めるすべての対策について、既に実施している、又は補助金で実施する予定
対策内容
- 手洗いの徹底・マスクの着用
利用者・従業員にマスクの着用及び手洗い・手指消毒の徹底をお願いしている。 - ソーシャルディスタンスの確保(できるだけ2mの距離を保つ)
行列や座席の工夫など従業員を含めて対人間隔を確保し、大声で会話しないようお願いしている。 - 3つの密(密閉、密集、密接)を避ける行動
入場者数・滞在時間の制限や、定期的な換気を行っている。 - 施設の清掃・消毒
複数の人が触れる場所や物を極力減らし、難しい場合にはこまめに清掃・消毒している。 - 利用者・従業員の体調管理
熱がある利用者の入店を制限したり、従業員の検温や体調確認などを行っている。
※1 店舗又は事務所を構え一般消費者を対象に対面で商品やサービスの提供を行っている小売業、飲食業、サービス業等を指します。
2.補助対象経費
次のすべての項目を満たす経費が対象
変更前
- ガイドライン等に基づく感染対策費用(※2)
- 令和2年4月7日から同年10月31日までの間に支払いが完了するもの
- 1点(件)あたりの単価が税抜10万円未満のもの(※3)
- 国、都その他団体の補助対象になっていないもの
変更後
- ガイドライン等に基づく感染対策費用(※2)
- 令和2年4月7日から同年12月31日までの間に支払いが完了するもの
- 1点(件)あたりの単価が税抜10万円未満のもの(※3)
- 国、都その他団体の補助対象になっていないもの
※2 補助対象経費
- 備品・消耗品購入費
例)サーモカメラ、空気清浄機、マスク、フェイスシールド、消毒液など
※リース・レンタル費用及び中古品の購入費は除く - 内装・設備工事費
例)空気設備、換気設備、換気扇等の設置工事費、センサー付水洗化工事費など - 委託費
例)店舗等の消毒作業委託、エアコンの清掃作業委託など
※3 1点(件)あたりの単価が税抜10万円以上のものは、東京都の事業「感染予防対策ガイドライン実行支援事 業」で助成金の対象となる場合があります。
- 「感染予防対策ガイドライン実行支援事業」 受付期間:令和2年8月31日まで(必着)
チラシ(PDF:97KB)
感染予防対策ガイドライン実行支援事業(東京都中小企業振興公社ホームページ)(外部サイト)
※東京都から通知があり、「感染予防対策ガイドライン実行支援事業」の受付・対象期間を延長しました。
- 申請受付期間
〔変更前〕令和2年6月18日(木曜日)から同年8月31日(月曜日)まで
〔変更後〕令和2年6月18日(木曜日)から同年10月30日(金曜日)まで - 助成対象期間
〔変更前〕令和2年5月14日(木曜日)から同年10月31日(土曜日)まで
〔変更後〕令和2年5月14日(木曜日)から同年12月31日(木曜日)まで
新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業延長のご案内(PDF:178KB)
3.補助金額
補助金の額は以下のとおりです。申請は、1店舗あたり1回限りです。
補助対象経費の10分の10、上限10万円(商店会非加盟店の場合は7万円)
4.申請受付期間
変更前
令和2年8月3日(月曜日)から同年9月30日(水曜日)まで(必着)
変更後
令和2年8月3日(月曜日)から同年10月30日(金曜日)まで(必着)
5.申請から補助金交付までの流れ
(1)交付申請書の提出
申請受付期間内に、申請書を記入の上、以下の添付書類を添えて提出してください。既に対策を実施(備品購入等)している場合も申請書の提出が必要です。
添付書類
- 令和2年4月7日時点で区内で営業していることが確認できる書類
- 経費別明細書
- 商店会に加盟していることを証明するもの(商店会加盟店舗の場合に限る)
※商店会加盟証明書や会費の領収書など
※墨田区商店街連合会賛助会員の場合は提出不要です。
申請書は、墨田区商店街連合会(墨田区役所1階)及び産業振興課(墨田区役所14階)でも配布しています。
※申請書記載の5つの対策内容について、「今回実施する」にチェックをした項目は、必ず今回の補助金で実施するようにお願いします。
なお、申請書は、(1)直接持参(2)郵送(3)ファックス(4)メールで受け付けています。
※(3)ファックス及び(4)メールでの提出の場合は、申請書の代表者印は押印せずにご提出ください。対策完了後の現地調査の際に押印いただきます。
申請書類の提出先
墨田区商店街連合会事務局
〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20 墨田区役所 1階
E-mail:inoue@sumida-showren.jp
(2)書類審査・現地調査の日程調整
対策(備品の購入等)の完了後に現地調査を実施するため、申請書類の審査後にこちらからお電話にて現地調査の日程調整を行います。
(3)対策の実施(既に対策を実施している場合は次の(4)を参照)
申請いただいた内容に基づき、対策の実施をお願いします。
申請書の提出後に対策内容の変更や中止があった場合は、原則対策の開始前に以下の申請書を提出してください。
【注意】
補助対象期間内(令和2年4月7日から同年12月31日まで)に、発注又は契約、取得、実施、支払いまでを完了することが必要です。なお、クレジットカードによる支払いを行う場合は、クレジットカード会社からの銀行引落としまでを補助対象期間内に完了させてください。
【ポイントを取得・利用した場合について】
クレジットカードに関わらず、購入時に取得・利用したポイントは補助対象外(補助対象経費から減算)となりますので、ご注意ください。
(4)現地調査の立会い・完了報告書の作成及び提出
調査員が店舗等に訪問し、今回実施した対策について確認を行います。対策の確認ができた場合には、「新しい生活様式推進宣言店ステッカー」を進呈します。
また、完了報告書を、調査員の指導の下、その場で作成していただきます。完了報告書は調査員がお持ちいたします。
完了報告の際に必要な書類
- 完了報告書
- 経費別明細書
- 支払が証明できる領収書等
- 写真等、成果が証明できるもの
- 商店会に加盟していることを証明するもの(報告時点で最新のもの。商店会非加盟店は除く。)
- 補助金交付請求書
- 支払金口座振替依頼書
「新しい生活様式推進宣言店ステッカー」
このステッカーは、店舗で感染症予防対策に取り組んでいることを宣言し、お客様に安心してお店の利用してもらうためのものです。入り口やレジなど目立つところに貼り付けてください。
(5)完了報告書の審査・補助金交付
完了報告書の提出から約1~2か月で補助金をお支払いします。
※補助金は、完了報告書類の提出を受けてから、区での審査を経て、補助金額を確定した後に交付します。完了報告書の内容等により、前後する可能性がございますので、予めご了承ください。
6.書式一式
7.問合せ先
申請・報告に関するお問合せ・書類送付先
墨田区商店街連合会事務局
〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20(区役所1階)
電話:080-4128-4767 ※受付時間:9時から16時まで(平日のみ)
※つながりにくい場合は、時間をおいてお掛け直しください。
E-mail:inoue@sumida-showren.jp
制度全般に関するお問合せ
墨田区 産業観光部 産業振興課
〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20(区役所14階)
電話:03-5608-6187 ※受付時間:8時30分から17時まで(平日のみ)
E-mail:SANGYOU@city.sumida.lg.jp
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お問い合わせ
このページは産業振興課が担当しています。