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更新日:2021年2月1日
危機関連保証とは、突発的に生じた大規模な経済危機等による信用の収縮等により、売上高等が減少している中小企業を支援するための措置です。
このため、信用保証協会の一般保証とは別枠の保証を以下のとおり利用することが可能となります。
1 内容(保証条件)
(1)保証限度額:無担保保証8,000万円、普通保証2億円(別枠)
(2)保証割合:100%保証
(3)保証人:原則第三者保証人は不要
2 認定期間
令和3年6月30日まで
3 対象となる中小企業者
- 墨田区において事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
4 申請に必要な書類等
提出書類
認定申請書(2通)(PDF:11KB)
認定申請書(記入例)(PDF:8KB)
確認書(PDF:4KB)
- 墨田区で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本、開業届等)
- 確定申告書等・法人の場合
直近の確定申告書の別表1(税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知(メール詳細)があるもの)・個人の場合
直近の確定申告書と青色申告の場合は青色決算書、白色申告の場合は収支内訳書(税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知(メール詳細)があるもの) - 最近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の見込みの分かる書類(試算表等)及び前年同期の売上高等が分かる3か月分の書類
- 金融機関等が代理で申請する場合
委任状(PDF:3KB)
※ご提出いただいた書類はお返しできませんので、必ずコピーをしてください。
提示書類
(1)法人の場合
直近の確定申告書及び決算書(税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知(メール詳細)があるもの)
(2)個人の場合
直近の確定申告書と青色申告の場合は青色決算書、白色申告の場合は収支内訳書(税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知(メール詳細)があるもの)
その他
実印をお持ちください。(申請時において訂正がある場合に使用します。)
- 法人の場合は法人実印
- 個人の場合は事業主の実印
5 留意事項
- 本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 危機関連保証の認定書有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。 例)認定書の有効期間が令和3年6月15日から令和3年7月14日と記載がある場合、指定期間の終期が先に到来するため、有効期間は実質令和3年6月15日から令和3年6月30日となります。
申込み先・問合せ先
本申請は予約制となっておりますので、事前に担当まで電話予約をお願いします。
予約制の詳細については、事前予約制に関する案内ページをご覧ください。
経営支援課
電話:03-5608-6183
危機関連保証制度の詳細はこちら(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
※制度の詳細等がご覧になれます。
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お問い合わせ
このページは経営支援課が担当しています。