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更新日:2024年7月1日
経済産業省からの「セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の終了」を受け、令和6年6月28日をもって認定受付を終了しました。。
※終了後も認定書の有効期間内であれば、区制度融資等への利用は可能です。
令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換資金に限定されています。詳細は中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。 |
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墨田区では、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行ってます。
令和2年3月2日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国47都道府県がセーフティネット保証4号(突発的災害、自然災害等)における指定地域に認定されており、信用保証協会の一般保証とは別枠の保証を以下のとおり利用することが可能となります。
1 内容(保証条件)
(1)保証限度額:無担保保証8,000万円、普通保証2億円(別枠)
(2)保証割合:100%保証
(3)保証人:原則第三者保証人は不要
2 認定期間
令和2年3月2日から
3 対象となる中小企業者
- 墨田区において事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
前年同月比の売上が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の売上(令和2年度(2020年)もしくは令和元年度(2019年)の同月比)と比較することができます。
その際、確認書の前年同期の部分を比較した年に修正してご利用ください。なお、認定申請書の修正は不要です。
4 申請に必要な書類等
提出書類
- 認定申請書(2通)(PDF:11KB)
認定申請書(記入例)(PDF:76KB) - 確認書(PDF:4KB)
- 墨田区で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本、開業届等)
- 確定申告書等
・法人の場合
直近の確定申告書の別表1(税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知(メール詳細)があるもの)
・個人の場合
直近の確定申告書と青色申告の場合は青色決算書、白色申告の場合は収支内訳書(税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知(メール詳細)があるもの) - 最近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の見込みの分かる書類(試算表、売上台帳等)及び前年同期の売上高等が分かる3か月分の書類
2020年もしくは2019年の同月を売上比較に使用する場合は、その月の売上高が分かる書類(試算表、売上台帳等) - 金融機関等が代理で申請する場合
委任状(PDF:3KB)
※ご提出いただいた書類はお返しできませんので、必ずコピーをしてください。
提示書類
(1)法人の場合
直近の確定申告書及び決算書(税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知(メール詳細)があるもの)
(2)個人の場合
直近の確定申告書と青色申告の場合は青色決算書、白色申告の場合は収支内訳書(税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知(メール詳細)があるもの)
その他
実印をお持ちください。(申請時において訂正がある場合に使用します。)
- 法人の場合は法人実印
- 個人の場合は事業主の実印
5 墨田区商工業融資「経営安定資金」一本化をご利用の場合
墨田区商工業融資あっせん基本条件すべての要件を満たす事業者は、セーフティネット保証の認定を受けた後に、そのまま経営安定資金(一本化)のあっせんの申し込みができます。
経営安定資金(一本化)の申込みを同時に行う場合、セーフティネット保証の認定に必要な書類の他に、下記の書類が必要です。
- 商工業融資申込書2部(PDF:17KB)
- 経営安定資金一本化依頼書・確認承諾書(PDF:228KB)
- 法人の場合は、法人都民税納税証明書(都税事務所発行)の原本
- 個人の場合は、区役所税務課での納税確認
6 留意事項
(1)本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
(2)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
申込み先・問合せ先
本申請は予約制となっておりますので、事前に担当まで電話予約をお願いします。
予約制の詳細についてはこちらをご覧ください。予約制について
経営支援課
電話:03-5608-6183
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お問い合わせ
このページは経営支援課が担当しています。