更新日:2019年4月1日
区内には道幅が4メートルに満たない細街路が数多くあり、防災上、住環境上多くの問題をかかえています。このような問題を解決するため細街路拡幅整備事業を行っています。
この事業は、建築基準法で道路とみなされる道路中心より、2メートル後退する部分の土地を、土地の諸権利者の承諾を得て、区が一軒一軒拡幅整備するものです。
事業内容等(申請前に必ず御確認ください。)
事業の内容、申請の際の添付書類等、詳細については、下記パンフレットを御確認ください。
墨田区細街路拡幅整備事業パンフレット(PDF:1,047KB)
申請等書類
拡幅整備工事を希望する場合
建築を伴わない拡幅整備の際に助成対象の除却等工事がある場合
建築工事と関係なく拡幅整備をするときで塀等の除去、排水設備等の移設がある場合、助成金が交付される場合があります。事前にお問い合わせください。
現地立会いを委任する場合
拡幅整備の対象敷地が特別区道等に接する場合、後退位置の立会い時にご提出いただくものです。
申請窓口(お問い合わせ先)
〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20
墨田区役所9階
都市整備課庶務・細街路対策担当 電話:03-5608-6292
墨田区細街路拡幅整備要綱
関連事業
建築確認申請における道路に関すること
建築確認申請に必要な建築基準法の道路と位置については、建築指導課道路担当の窓口で御確認ください。
墨田区役所9階
建築指導課道路担当 電話:03-5608-1337
関連リンク
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お問い合わせ
このページは都市整備課が担当しています。
