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更新日:2010年3月31日
区では、平成16年に街並みのスカイラインを整えるため、建築物の絶対高さ制限を定める高度地区を主要幹線道路沿道と都市基盤が整備されている南部地域を中心に指定しました。その後、マンション建設の増加や建築基準法の高さ制限の規制緩和により、北部地域では、街並みに高さの突出した建築物が建設され、周辺の景観や住環境に影響を与えています。
このため、良好な街並みの形成をめざすため、都市計画マスタープラン(平成20年3月策定)では、市街地の建築物の高さの目安を示すとともに、すみだの歴史・文化を活かした景観や、タワーからの眺望・タワーへの眺望による新たな景観についての考え方を示しました。この考え方を基本として、地域ごとに良好な街並みや住環境の整備を行うためには、地域の特性に、きめ細かく対応できる地区計画制度の活用が適切です。しかし、地区計画の策定には時間を要することから、緊急な方策として、絶対高さ制限を定める高度地区を指定することとしました。このため指定の基本的な方針となる「高度地区の変更に関する指定方針及び指定基準」を策定し、これに基づき、地区計画において建物の高さの最高限度の規定のない区域や、絶対高さ制限の指定のない地域に、建築物の絶対高さ制限を定める高度地区を指定しました。
変更までの経緯
平成21年7月 「高度地区の変更に関する指定方針及び指定基準」策定
8月 「高度地区変更素案」公表(8月1日区のお知らせ特集号)
「高度地区変更素案説明会(5地区)」開催
*出席者 61名、意見数 26件
「高度地区変更素案」に対する意見募集(8月3日~9月3日)
*意見書132件、意見者数136名、意見数62件
12月 「高度地区の変更に関する指定方針・指定基準」改正
素案に対する意見を踏まえた共同住宅の既存不適格建築物に係る特例の修正
「高度地区変更素案に対する意見の概要と区の考え方」公表
平成22年1月 東京都知事同意
都市計画案の公告・縦覧・意見書の提出
「高度地区の特例基準の概要」公表
2月 墨田区都市計画審議会へ諮問・答申
3月 都市計画の変更・告示(3月31日)
※高度地区の変更・施行
指定方針
▲すでに絶対高さの制限を定めている区域や、特に土地の高度利用を促進す
べき区域などを除いた区全域に高度地区を指定します。
▲既存建築物の立地状況に配慮するため、用途地域や容積率の指定範囲ごと
に、望ましい絶対高さを制限する高度地区を指定します。
▲北部地域では、主要幹線道路後背地の住環境を保護するため、すでに第3
種高度地区が指定されている地域は、第3種高度地区の規制に加えて絶対高
さの制限を定めます。その他の地域は、絶対高さを制限する高度地区を指定
します。
▲幹線道路沿道等の地域では、沿道と後背地との建築物の高さの格差に配慮
しつつ、街並みのスカイラインを整えるため、絶対高さを制限する高度地区
を指定します。
▲住環境保護のため、街並みに突出する高さの建築物の防止等を前提として、
平成16年に指定した高度地区との整合を図るとともに、指定容積率が充足
可能な制限となるように配慮します。
▲歴史と文化を活かした街並みを形成するために、歴史的景観を保全、継承
すべき地域では、地域の特性を考慮した高度地区を指定します。
指定基準
建築物の絶対高さ制限を定める高度地区は、各地域の容積率に応じて指定しました。なお、歴史的景観を保全する地域や幹線道路沿道の街並みスカイラインを整える地域、幹線道路沿道の後背地の環境に配慮する地域については、地域の状況に応じた絶対高さ制限を定める高度地区を指定しました。
指 定 容積率 |
一般の区域 (右記の地域以外) |
歴史的景観を保全する地域 (向島百花園周辺) |
街並みのスカイラインを整える地域 (清澄通り) |
後背地の環境に配慮する地域(水戸街道、明治通り、丸八通り) |
---|---|---|---|---|
200% | 17m第3種高度地区または17m高度地区 | 17m第3種高度地区 | − | − |
300% | 22m第3種高度地区または22m高度地区 | 22m第3種高度地区 | − | 17m第3種高度地区 |
400% | 28m第3種高度地区または28m高度地区 | − | 35m高度地区 | − |
500% | 35m高度地区 | − | − | − |
※街並みのスカイラインを整える地域:幹線道路から、20m以上30m以内の、10mの区域
※後背地の環境に配慮する地域:幹線道路(都市計画道路の場合は都市計画道路)から、30m以上40m以内の、10mの区域
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