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セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定基準の運用の緩和について

ページID:599599672

更新日:2023年10月1日

 

 令和5年10月1日以降の申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換資金に限定されています。詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
 取扱いの変更に伴い、10月1日以降のセーフティネット保証4号の認定について、認定申請書の様式を変更しています。認定を申請される方は、必ず新様式にて認定申請をお願いします。

 新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、「前年実績のない創業者」や、「前年以降、店舗の増加等により単純な売り上げの比較が困難な事業者」についても、セーフティネット保証4号を利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
 一般のセーフティネット保証4号をご検討中の方は、以下のページをご覧ください。
 「セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症に伴う保証) について」

1 緩和対象となる中小企業者

(1)墨田区内で事業を行っていて、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降、店舗の増加等によって、単純な売上高等の比較では認定が困難な事業者

2 内容(保証条件)

(1)保証限度額:無担保保証8,000万円、普通保証2億円(別枠)
(2)保証割合:100%保証
(3)保証人:原則第三者保証人は不要

3 認定期間

令和2年3月2日から

4 申請に必要な書類等

必要書類(必ずコピーをご用意ください)

  1. 墨田区で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本、開業届等)
  2. 緩和要件に該当する売上高等の根拠が分かる書類(試算表、売上台帳、売上明細等)
  3. 直近の決算書及び確定申告書(電子申請の場合はメール詳細があるもの)
  4. 店舗の増加等が分かる資料(1緩和対象となる中小企業者(2)に該当する場合)
  5. 金融機関等が代理で申請する場合、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:3KB)

その他必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。

緩和要件別必要書類(緩和対象及び要件に該当するか再度ご確認の上ご利用ください)

最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高より20%以上減少している事業者

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。緩和4号認定の申請書(最近3か月平均との比較)(2部)(PDF:10KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。確認書(最近3か月平均との比較)(PDF:4KB)

その他

実印をお持ちください。(申請時において訂正がある場合に使用します。)

  • 法人の場合は法人実印
  • 個人の場合は事業主の実印

5 墨田区商工業融資「経営安定資金」一本化をご利用の場合

墨田区商工業融資あっせんの基本条件すべての要件を満たす事業者は、セーフティネット保証の認定を受けた後に、そのまま経営安定資金(一本化)のあっせんの申込みができます。
経営安定資金(一本化)の申込みを同時に行う場合、セーフティネット保証の認定に必要な書類の他に、下記の書類が必要です。

墨田区商工業融資あっせんの基本条件と経営安定資金の詳細は区の融資をご確認ください。

6 留意事項

(1)本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
(2)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(3)創業1年未満の事業者の方については、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会から事業計画書の提出を求められる場合がありますのでご留意ください。

申込み先・問合せ先

本申請は予約制となっておりますので、事前に担当まで電話予約をお願いします。
詳細は、「予約制について」のページをご覧ください。

経営支援課 
電話:03-5608-6183

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証制度の詳細はこちら(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
※制度の詳細等がご覧になれます。

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お問い合わせ

このページは経営支援課が担当しています。

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