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1320:医療費の支払いが困難なときの貸付制度について知りたい。

ページID:890959276

更新日:2018年10月31日

1320

回答

医療費の支払いにお困りの場合に、療養者の属する世帯の世帯主に対して医療費の貸付けを行っています。

窓口

  • 厚生課 厚生係

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

貸付要件

  • 墨田区に引き続き1年以上住所がある
  • 健康保険証を持っている
  • 特別区民税を滞納していない
  • 決められた所得以下である
  • 要件を満たす連帯保証人を付けられる

貸付対象

※未払いの医療費が対象

  1. 保険診療の医療費(一部負担金)
  2. 食事負担金
  3. 室料差額(差額ベッド代)

貸付限度額 ・ 利子

上記1から3の合計90万円まで ・ 無利子

貸付方法

病院の請求書をもとに計算します。申請してから10日後に借受人の口座に振り込まれます。

返済方法

最終貸付月の翌月から3か月の据置期間後、均等月賦償還。納入通知書にて納付。

高額療養費の貸付けについて

高額療養費に該当見込みの方で支払いにお困りの場合、高額療養費を担保に保険証の世帯主に対して貸付けを行っています。

貸付要件

  • 墨田区に引き続き1年以上住所がある
  • 墨田区国民健康保険に加入している
  • 特別区民税を滞納していない

貸付対象

高額療養費
(保険診療の一部負担金、入院した時の食事代、差額ベッド代、保険外診療分などは対象外)

貸付限度額

限度額はありません

貸付方法

病院の請求書又は領収書をもとに計算します。申請してから10日後に借受人の口座に振り込まれます。

返済方法

診療月の約3か月後に、墨田区国民健康保険から支給される高額療養費を貸付けの償還金に充当しますので、直接の返済はありません。
ただし、高額療養費の支給額が貸付額に不足した場合は、不足金をお支払いいただきます。

問合せ先

厚生課 厚生係
電話:03-5608-6150(直通)

お問い合わせ

このページは厚生課が担当しています。