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1663:客引き条例について知りたい。

ページID:588304107

更新日:2022年4月1日

1663

回答

区では、区民及び来街者に対して不安や迷惑を与える客引き行為等を防止することで、区民生活の平穏を保持し、安全で安心な生活環境を確保するために「墨田区客引き行為等防止に関する条例」を制定しました。

規制場所

重点地区(江東橋二丁目から四丁目まで、錦糸二丁目から四丁目まで)を含む区内全域

禁止事項

区内全域

  • 執ような客引き行為
  • ピンクちらし配布等
  • 従業員への上記のそそのかし

重点地区(江東橋二丁目から四丁目まで、錦糸二丁目から四丁目まで)

※区内全域での禁止事項に加えて

  • 通常の客引き及び客待ち
  • スカウト及びスカウト待ち
  • 客引きやスカウトを受けた者の店舗への立ち入らせ

違反者への措置

  • 5万円以下の過料
  • 氏名・店舗名等の公表

問合せ先

安全支援課 安全支援・空き家対策係
電話:03-5608-6199(直通)

お問い合わせ

このページは安全支援課が担当しています。