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1236:郵便等の投票について知りたい。

ページID:397828147

更新日:2018年10月31日

1236

回答

身体に重い障害がある方や介護を必要とされる方で、投票日当日投票所へ行くことが困難な場合は、自宅などから郵便等で不在者投票ができます。また、郵便等投票対象者に該当し、自ら投票の記載をすることが困難と認められた方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載者(選挙権を有する方に限る)に、投票に関する記載をしてもらい投票することができます。郵便等投票を利用するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。また、代理記載制度を利用する場合も事前の申請が必要となります。手続きをお早めにお済ませください。

窓口

  • 選挙管理委員会事務局

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選挙管理委員会事務局
電話:03-5608-6320

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