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理容所・美容所に関する手続き

ページID:279341531

更新日:2023年12月28日

 理容所・美容所における各種届出について説明します。

理容所・美容所の開設手続きについて

 理容所・美容所を開設する場合は、事前に開設の届出を行い、確認検査を受ける必要があります。
詳しい方法は下記「手続き流れ・提出書類」をご確認ください。 
手続き関係書類、開設基準も下記からダウンロード可能です。
なお、構造設備等の基準がありますので、開設の届出を行う前に施設の面図などをお持ちのうえ、保健所へご相談ください。

届出内容が変わったとき

 施設の名称、開設者の住所又は氏名、法人の代表者等を変更した場合は、必要書類を添えて届け出てください。
 構造設備の変更に関しては、事前に保健所にご相談ください。

  • 変更内容(変更前後)が確認できる書類(店舗の平面図、登記事項証明書、戸籍事項証明書など)

 また、従業者を変更した場合は、必要書類を添えて届け出てください。

  • 従業者の理・美容師免許証(本証)
  • 従業者の診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無)

施設を廃止したとき

 施設を廃止した場合(名義変更、増改築に伴う場合も含みます)は、すみやかに届け出てください。

確認済証を添付してください。

承継届について

 事業の譲渡により、開設者の地位を承継した場合、譲受人は遅滞なく(原則60日以内)届け出なければなりません。
 届出をしていた開設者(個人)が死亡し、その相続人が開設者の地位を承継した場合、遅滞無く(原則60日以内)届け出なければなりません。
 法人の合併または分割により開設者の地位を承継した場合、遅滞無く(原則60日以内)届け出なければなりません。
 届出用紙は窓口に備え付けています。詳しくはお問い合わせください。

免許等の手続きについて

 理容師・美容師免許、管理理容師・管理美容師に関する手続きは、財団法人 理容師美容師試験研修センターで行っています。

区内の施設一覧を掲載しています

区内の理容所・美容所の施設一覧については、上記のリンク先でご覧いただけます。

申請窓口(問合せ先)

 墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
 電話:03-5608-6939(直通)

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。