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旅館業営業者の方へ【感染症対策等について】

ページID:389511916

更新日:2023年12月13日

人の出入りが多く、施設・設備が共用される宿泊施設では、一旦感染症が持ち込まれると、施設内で感染が広がる可能性があります。
感染症が発生したときに素早く対応できるよう、日頃からの備えについて確認してください。

(編集・発行:東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課)

宿泊者名簿の記載等の徹底について

旅館業法第6条では、宿泊者名簿について、次のとおり定められています。

  1. 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
  2. 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載等が求められているところです。

宿泊者名簿の記載等の徹底に関し、以下の点にご留意ください。

宿泊者名簿の記載等に関する留意点について

  1. 宿泊者に対しては、宿泊者名簿の正確な記載を働きかけてください。
  2. 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を代替しても差し支えありません。
  3. 営業者の求めにも関わらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行ってください。
  4. 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無に関わらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力してください。(当該閲覧請求に応じた個人情報の提供は、捜査関係事項照会書の交付を受けない場合であっても、個人情報の保護に関する法律第23条第1項第4号に基づく適正な措置であり、本人の同意を得る必要はありません。)

お問い合わせ

墨田区保健所
生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939
(平日午前9時から午後5時まで)

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