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更新日:2021年8月2日
店舗販売業における各種申請・届出について説明します。
店舗販売業許可申請について
店舗販売業の許可を受ける場合は、店舗ごとに保健所へ申請しなければなりません。
構造設備や体制について基準がありますので、事前に施設の図面などをお持ちのうえ、保健所へご相談ください。
(薬剤師・登録販売者が申請者に雇用されている場合に必要です。)
〈その他添付書類等〉
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 資格証明書(薬剤師:免許証の写し及び本証、登録販売者:販売従事登録証の写し及び本証)
- 申請手数料(現金)
店舗販売業の許可を更新するとき
許可の有効期間は6年間です。許可の有効期間終了日より1か月前までに更新の申請をしてください。
〈その他添付書類等〉
- 許可証(原本)を添付
- 申請手数料(現金)
許可申請内容を変更するとき(事前の届出)
次の事項を変更する場合、事前に変更届の提出が必要です。
(1)店舗の名称
(2)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
(3)特定販売の実施の有無
※(4)から(9)については、特定販売を行っている方のみ
(4)特定販売を行う際に使用する通信手段
(5)特定販売を行う医薬品の区分
(6)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
(7)特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称
(8)主たるホームページアドレス
(9)特定販売のみを行う時間がある場合は、適切な監督に必要な設備の概要
許可申請内容を変更したとき(事後の届出)・営業を廃止したとき
次の事項を変更する場合、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。
また、営業を廃止、休止または再開したときは、30日以内に届け出てください。
(1)店舗販売業開設者の氏名(店舗販売業開設者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所
(2)店舗販売業の構造設備の主要部分
(3)通常の営業日及び営業時間
(4)店舗販売業の管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
(5)店舗販売業の管理者以外の当該店舗販売業において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
(6)当該店舗販売業において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
(7)当該店舗販売業において販売・授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)
・廃止届には許可証(原本)を添付
許可証の書換え・再交付申請について
許可証の書換えについて
許可証の記載事項に変更があったときは、許可証書換え交付申請をすることができます。
〈その他添付書類等〉
- 許可証(原本)を添付
- 申請手数料(現金)
許可証の再交付について
許可証を破り、汚し又は紛失したときは、許可証再交付申請をすることができます。
〈その他添付書類等〉
- き損の場合は許可証(原本)
- 申請手数料(現金)
申請窓口(問合せ先)
墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939(直通)
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このページは生活衛生課が担当しています。