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居宅介護支援事業に伴う指定申請について(新規・更新・変更・加算・その他)

ページID:401166657

更新日:2024年4月8日

1 新規(更新)申請について

(1)新規指定の事前相談(予約制)

指定日は毎月1日となります。
事業開始の3か月前までに事前相談にお越しください。事前相談は予約制ですので、事前に来庁日時を担当者まで御連絡ください。
申請に係る事業計画、図面等を御持参ください。

(2)申請書類の提出

提出期限は、事業開始または指定有効期限満了の2か月前の月末まで
申請書類様式は、添付書類一覧を御確認のうえ、A4判フラットファイル(A4-S 2穴)に綴って提出ください。
申請書受理後区において、人員設備及び運営基準等が満たされているが審査します。
書類に不備がある場合や期限を過ぎて提出された場合は、事業開始予定日(または指定有効期限満了日)までに指定できない場合がありますのでご注意ください。

(3)提出方法及び提出先

提出方法

申請書類は、原則、郵送にてご提出ください。

提出先

墨田区 福祉保健部 介護保険課 給付・事業者担当
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号

(4)提出書類

(5)その他

業務管理体制に係る届出について

介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
下記リンク先にて、担当窓口をご確認の上、法人単位での届出をよろしくお願いいたします。

2 変更届出について

指定に係る届出事項に変更が生じた場合は、必要書類を御確認のうえ、変更届出書及び添付書類を変更日から10日以内に郵送にて御提出ください。なお、窓口に持参する場合は、事前に電話にて予約のうえ来庁ください。

3 加算届出について

加算を新しく算定する場合や変更する場合は、届出が必要です。必要書類を御確認のうえ不備のないものを期限までに御提出ください。

(1)提出期限

加算の算定予定月の前月15日まで(墨田区介護保険課必着)
※15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の営業日になります。
なお、令和6年度報酬改定に伴い、令和6年4月から算定を開始する加算等に係る届出の提出期限については、4月15日(月曜日)まで(※必着)となります。

(2)注意事項

期限を過ぎて提出された場合や書類の不備等により期限までに書類が整わない場合は、翌月の算定は不可となりますので御注意ください。
加算の取下げや減算の場合は、上記提出期限に関わらず算定できなくなった時点で速やかに届出ください。
加算の算定に伴い、職員体制や運営規定等を変更する場合は、変更内容に応じた変更届出も必要となりますので、併せて御提出ください。
【令和6年度報酬改定について】
指定居宅介護支援事業所における「特定事業所加算」において、算定要件が変更されました。
変更後の要件:家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加している。
現在算定中の事業所においては、改めて区への届出は必要ありませんが、要件を満たしていることを確認してください。

(3)居宅介護支援の加算届出必要書類一覧

(4)加算届出書様式

(5)特定事業所加算

特定事業所加算を算定する事業所は、以下の書類を作成し、サービス提供月ごとに加算要件を満たしていることを事業所で確認してください。加算要件を満たさなくなった場合は、速やかに加算の取下げまたは変更の届出をしてください。
※作成した書類は、事業所で保管してください。(提出不要)

4 特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、最もその紹介件数が多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記録した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、事業所において2年間保存することになっています。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を提出してください。
紹介率最高法人の割合が80%を超えた事業所については、減算適用期間の居宅介護支援費から200単位を減算することとなります。ただし、正当な理由に該当し、墨田区の審査の結果、減算を適用しないこととなった事業所については減算となりませんので、正当な理由に該当する場合は、必ず該当する記号を届出書に記入のうえ御提出ください。

(1)判定期間と届出期間

  判定期間 届出提出期間 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月1日から9月15日まで(必着) 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から3月15日まで(必着) 4月1日から同年9月30日まで

※15日が土曜日、日曜日に該当する場合は、直前の開庁日を提出期限とします。

(2)対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

(3)地域密着型通所介護の取扱いについて

墨田区では、各居宅介護支援事業者において、
(1)通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法 と
(2)地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法 の
どちらかを選択していただきます。

(4)「正当な理由」の判断基準について

正当な理由については、こちらで御確認ください。

(5)「正当な理由」における日常生活圏域について

各日常生活圏域に含まれる地域と事業所数はこちらで御確認ください。

(6)提出書類

(7)提出方法

郵送により提出してください。

5 その他の届出等について

(1)指定居宅介護支援事業所における管理者要件の遵守について

ア 管理者の要件

 令和3年4月1日以降、以下のいずれかに該当する場合は、主任介護支援専門員を管理者とする必要があります。
 (1)事業所を新規で開設する場合
 (2)事業所の管理者を変更する場合
 ただし、令和3年4月1日以降、不測の事態により主任介護支援専門員を管理者にできなくなってしまった場合については、「管理者確保のための計画書」を届け出ることにより、管理者要件の適用を1年間猶予します。

イ 不測の事態の例

  • 本人の死亡、長期療養等健康上の問題の発生
  • 急な退職や転居

ウ 提出書類

 届出の際は、下記担当に事前連絡をしたうえで、管理者の変更に伴う変更届と併せて御提出ください。

エ 管理者要件の適用の猶予

 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。

(2)廃止・休止届出書

事業所を休止する、または廃止する場合は、休止または廃止する日の1か月前までに「廃止・休止届書」を御提出ください。

(3)再開届出書

休止していた事業所が事業を再開する場合は、再開後10日以内に再開届出書を御提出ください。
休止前の状況と変更が生じているときは、変更届出書も併せて御提出ください。

6 お問い合わせ及び提出先

墨田区 福祉保健部 介護保険課 給付・事業者担当
〒130-8640 墨田区吾妻橋壱丁目23番20号
電話番号:03-5608-6544
メールアドレス:kaigo-jigyou@city.sumida.lg.jp

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お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。

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