このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

境界層該当措置について

ページID:475720940

更新日:2018年4月1日

 本来の利用者負担や保険料を支払うと生活保護が必要になるが、それより低い所得段階の利用者負担や保険料であれば保護を必要としなくなる場合に、より低い基準を適用する制度です。生活福祉課に生活保護の申請をして却下になったとき、あるいは生活保護が廃止になったときに、生活福祉課から「境界層該当証明書」等の交付を受けて介護保険課に申請してください。生活保護を必要としない段階になるまで次の順で適用します。

措置の内容

(1)保険料の滞納があっても給付額の減額を行わない。
(2)居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする。
(3)食費の負担限度額をより低い段階とする。
(4)高額介護サービス費を算出する際の上限の段階を下げる。
(5)介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する。

問い合わせ先

介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6149

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。