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障害者控除対象者の認定

ページID:767438394

更新日:2021年4月5日

障害者手帳の交付を受けていなくても、区内に住所を有する65歳以上で、ねたきりや認知症により日常生活に支障のある方については、要介護認定結果情報に基づき、墨田区福祉事務所長が障害者控除対象者認定書(以下「認定書」といいます。)を発行します。税務署等で税の申告の際にご提出いただくと、所得税や住民税の控除を受けることができます。認定には調査が必要ですので、お問い合わせください。

手続き

認定書の交付を希望される方は、控除の対象となるかを事前に担当課へお問い合わせください。
介護保険の要介護認定結果情報を確認し【障害者控除対象者認定基準】に該当した場合、認定書を交付します。申請は原則郵送受付です。
※毎年12月31日が障害者控除対象者の基準日になります。(要介護認定期間に、その年の12月31日が含まれるものを用います。)

控除額

区分 所得税 特別区民税
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円

案内書・申請書

その他

過去分の認定書又はお亡くなりになった場合は、随時、ご連絡ください。

申請・問い合わせ先

〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
高齢者福祉課 支援係 
電話:03-5608-6168 ファックス:03-5608-6404

お問い合わせ

このページは高齢者福祉課が担当しています。