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在宅で介護をしている方に慰労金を支給します

ページID:888337485

更新日:2013年4月11日

家族介護慰労金

1年間介護保険によるサービスを全く利用していない(7日以内のショートステイ利用は除きます。)「要介護4又は5」の方を、在宅で介護した親族に対し慰労金を支給します。
助成内容
1親族につき年10万円
対象となる方
以下の要件すべてに該当する方
・介護保険の要介護認定で「要介護4又は5」の方を在宅で介護している方
・介護する親族が、同居していること。
・1年間の起算日において、親族全員が、住民税非課税であること。
・介護する親族が、介護にあたり報酬を受けていないこと。
問い合わせ先
高齢者福祉課 支援係
電話:03-5608-6168

お問い合わせ

このページは高齢者福祉課が担当しています。