ページID:554496151
更新日:2023年2月14日
福祉用具購入費の支給
排泄や入浴に使われる福祉用具(貸与に適しないもの)を、指定を受けた販売事業者から購入した場合に、年間10万円を上限として、購入費の9割分、8割分または7割分を介護保険から支給します。
要介護状態区分にかかわらず支給されますが、原則として同一種類の福祉用具を再購入することはできません。
購入後の申請により保険から支給する方法と、購入前の申請により、保険から販売事業者に直接支払う方法がありますので、事前にお問い合わせください。
対象となる方
要介護認定又は、要支援認定を受けている方
※「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請も可能です。
マイナポータルサイト(別ウインドウで開きます)(外部サイト)(外部サイト)
対象となるもの
腰掛便座・移動用リフトのつり具・入浴補助用具・簡易浴槽・
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)
腰掛便座(便器)
排泄のために便利なもので、腰掛便座便器、ポータブルトイレなど型もいろいろなものがります。
入浴補助用具
浴室で使用する補助用具です。シャワーチェアや浴槽手すり等があります。
関連リンク
問い合わせ先
介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6149
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。