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日常生活用具の給付

ページID:981292427

更新日:2020年7月22日

在宅での日常生活を容易にするため、次のような用具の給付または貸与をします。

種類

対象者

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方、精神障害者、難病患者等

費用

原則1割の自己負担があります。
世帯の中に区市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は給付対象外です。

手続き

用具の給付は、区が業者に委託して実施します。現金給付ではありませんので、必ず購入する前にご相談ください

問合わせ先

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方

障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-6165
ファックス:03-5608-6423

精神障害者・難病患者の方

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お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。