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その他の軽減・非課税(自動車税・個人事業税・相続税など)

ページID:935937662

更新日:2020年6月19日

自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免

心身障害者またはその生計を同じくする方が自動車(単身で生活する障害者の方が所有する自動車を、障害者の方を常時介護する方が運転する場合を含む)を所有し、もっぱら障害者の方のために使用する場合、減免されます。

減免が受けられる手帳および障害の程度について

問い合わせ先

  • 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)について
    東京都自動車税コールセンター 電話:03-3525-4066
  • 軽自動車税(種別割)について
    税務課税務係 電話03-5608-6134

関連リンク

東京都主税局のホームページへリンクします。

個人事業税の軽減等

 障害者または障害者を扶養している方は、個人事業税が減免される場合があります。

対象

  • 合計所得金額(注釈1)が370万円以下であること
  • 障害者であるため、または障害者である扶養親族等を有するため、実生活上特別な費用を支出していること

(注釈)青色申告特別控除適用前の事業所得・不動産所得の他に給与所得等の各種所得金額を合算したもの

詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

減免税額

障害者1人につき5,000円
ただし、障害者のうち精神または身体に重度の障害がある特別障害者については、1人につき10,000円になります。

問い合わせ先

台東都税事務所 個人事業税係
電話:03-3841-1683

関連リンク

東京都主税局のホームページへリンクします。

相続税の軽減

相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

対象(例)

  • 身体障害者手帳1級から6級
  • 愛の手帳1度から4度
  • 精神障害者保健福祉手帳1級から3級

詳しくは、問い合わせ先へご連絡ください。

軽減額

 障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。特別障害者の場合は1年につき20万円となります。

問い合わせ先

  • 北部にお住まいの方
    向島税務署 電話:03-3614-5231
  • 南部にお住まいの方
    本所税務署 電話:03-3623-5171

関連リンク

国税庁のホームページへリンクします。

贈与税の非課税

 特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づき、金銭・有価証券等の財産を信託会社等に信託し、この規定の適用を受ける旨の申告書を税務署へ提出したとき、一定額まで贈与税が非課税となります。

非課税となる税額

  • 特定障害者(注釈):6000万円まで
  • 上記以外の者:3000万円まで

注釈:特別障害者または特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるなど、その他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人

詳しくは、問い合わせ先までご確認ください。

問い合わせ先

  • 北部にお住いの方
    向島税務署 電話:03-3614-5231
  • 南部にお住まいの方
    本所税務署 電話:03-3623-5171

利子等の非課税

少額預金、少額公債の各元金350万円までの利子が非課税扱いになります。
対象等、詳しくは問い合わせ先にご確認ください。

問い合わせ先

  • 北部にお住まいの方
    向島税務署 電話:03-3614-5231
  • 南部にお住いの方
    本所税務署 電話:03-3623-5171

関連リンク

国税庁のホームページへリンクします。

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お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。

税金の軽減

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