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心身障害者医療費助成制度(マル障・都の制度)

ページID:943076291

更新日:2023年6月15日

 このページでは、東京都が行っている「心身障害者医療費助成制度(通称「マル障」)」についてご案内します。

対象者

原則、墨田区内にお住まいの方で、1、2または3に該当する方

  1. 身体障害者手帳1級から2級の方
    (注釈1)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含みます。
  2. 愛の手帳1度から2度の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
    (注釈2)新規に申請される方は、原則として申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。

対象除外

次のいずれかに該当する方は対象となりません。

  1. 健康保険に加入していない方
  2. 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
  3. 本人の所得(20歳未満の方は被保険者または世帯主の所得)が「所得制限基準一覧表」に定める限度額を超えている方
  4. 65歳以上になって初めて本制度の対象となる手帳等級に該当することになった方
  5. 後期高齢者医療制度加入者で、かつ住民税が課税されている方

資格取得手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(注釈1)
  2. 健康保険証
  3. 個人番号(マイナンバー)カード ※転入者のみ(マイナンバーによる情報連携開始により、課税証明書等の提出は不要となりました。)

     

                                                           


受給者証使用時の注意点

  1. 自立支援医療(更生・育成・精神通院)はマル障に優先して適用されます。
  2. マル障受給者証、医療証(マル親・マル青・マル乳・マル子)は、いずれか1枚の証の発行になります。複数制度の要件に該当する場合は、ご相談ください。
  3. 健康保険証、住所、氏名の変更があった場合は、変更届が必要になります。

助成範囲

 国民健康保険などの各種医療保険の自己負担分から「一部負担金」を差し引いた額を助成します。
 ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成対象外となります。

一部負担金

【本人の所得(20歳未満の方は被保険者または世帯主の所得)に対する住民税が課税の方】
(受給者証に「一部」「食」と記載がある方)
 一部負担があります。(1割負担・限度額あり

【本人の所得(20歳未満の方は被保険者または世帯主の所得)に対する住民税が非課税の方】
(受給者証に「食」と記載がある方)
 一部負担はありません。

助成対象となるもの

 医療保険の対象となる医療費、薬剤費等

助成対象外となるもの

  1. 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、文書料、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
  2. 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
  3. 健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付に該当する医療費
  4. 他の公費医療で助成される医療費

助成方法

対象者に「マル障受給者証」を発行します。次の二通りの方法により助成を行います。

マル障取扱医療機関で診療および薬剤の支給等を受けた場合

 保険証と一緒に提出してください。窓口で支払う健康保険の全額または一部自己負担分が助成されます。

都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や都外国民健康保険・都外後期高齢者医療の加入者

 医療保険の自己負担金を医療機関等の窓口で立替払いしたあと、支給申請をすることで立替払いした分を払い戻すことができます。
 手続方法は、こちらをご覧ください。

申請書様式ダウンロード

各種申請書ダウンロードページに移動します。
※資格取得手続き時に使用する様式(マル障受給者証交付申請書)および健康保険証、住所、氏名の変更の際に使用する様式(変更届)は、複写式の申請書になりますので、窓口で配布しています。

  • マル障医療助成費支給申請書
    マル障受給者証を使用しないまたは使用できず、医療機関等を受診し、負担した医療費の払い戻しをする際に必要な申請書様式がダウンロードできます。
  • マル障交付状況連絡票交付願い
    東京都内で転出する際に、転出先のマル障担当課に提出する「マル障交付状況連絡票」を交付するための申請書様式がダウンロードできます。

【医療機関関係の皆様へ】

医療等助成費の請求方法

 東京都が実施する難病医療費助成やB型・C型ウイルス肝炎医療費助成などの各種医療等助成費の請求方法については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご覧ください。

交通事故などの場合におけるマル障の取扱いについて

 交通事故などの第三者行為を原因とする怪我であっても、医療保険が適用された医療等については、マル障による助成を受けることができますが、東京都へ届出が必要です。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご覧ください。

担当・問合せ先

障害者福祉課 障害者給付係(区役所3階)
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6163(直通)
ファックス:03-5608-6423

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。