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被災者生活再建支援制度

ページID:911660582

更新日:2018年12月19日

被災者生活再建支援制度の概要

1 目的
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活再建支援金を支給することにより、
その自立した生活の再建を支援して、被災地の速やかな復興に資することを目的とします。
2 法適用の要件
(1)対象となる自然災害
ア 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は2号に該当する被害が発生した市町村における自然災害
イ 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害
ウ 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害
エ アからウまでに隣接する市町村(人口10万人未満に限る)で、5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した自然災害
オ ア又はイの市町村を含む都道府県で、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)における自然災害
(2)支給対象世帯
上記の自然災害で
ア 住宅が全壊した世帯
イ 住宅が半壊し、倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した、又は解体された世帯
ウ 長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯
エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯(大規模半壊世帯)
3 支給条件
 支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
 (※世帯人数が一人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額)

(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の被害程度 全壊・解体・長期避難(2)のア・イ・ウに該当 大規模半壊(2)のエに該当
支給額 100万円 50万円
(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法 建設・購入 補修 貸借(公営住宅以外)
支給額 200万円 100万円 50万円

※加算支援金について、一旦住宅を貸借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(又は100)万円
問い合わせ先
厚生課厚生係
電話:03-5608-1163

お問い合わせ

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