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更新日:2020年4月1日
加入者(被保険者)
加入者は、墨田区にお住まいの75歳以上の方及び65歳から74歳までの方で申請により広域連合が一定の障害があると認めた方です。
75歳以上の方
75歳になる方は、75歳の誕生日当日より、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。生活保護受給者等は除きます。
65歳から74歳までの方で申請により広域連合が一定の障害があると認めた方(障害認定)
区市町村に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入となります。認定要件はお問合せください。
65歳から74歳までの方で、障害認定を受けている方は、障害認定を撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって撤回することはできません。
障害認定の手続きについては、「障害認定による加入手続きについて」をご覧ください。
関連情報
521:65歳以上75歳未満で障害者手帳を持っているが、後期高齢者医療制度の資格を取得する手続きをしたい。(よくある質問)
1300:障害認定で後期高齢者医療制度の資格を取得している被保険者が、国民健康保険や社会保険等へ移行するための手続きをしたい。(よくある質問)
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。