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国民健康保険料の計算

ページID:533773680

更新日:2024年4月1日

国民健康保険料の計算

  • 国民健康保険の保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計したものです。
  • 保険料計算に使用する算定基礎額とは、「旧ただし書き所得」(総所得金額等(以下の所得の合計(損益通算及び繰越控除後の金額))から基礎控除(43万円)を差し引いた額)となります。
    利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税分の短期譲渡所得、総合課税分の長期譲渡所得(※1)、一時所得(※1)、雑所得
    山林所得、分離課税分の長期譲渡所得(※2)、分離課税分の短期譲渡所得(※2)、(申告分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等

 ※1 総合課税分の長期譲渡所得及び一時所得については2分の1の金額とします。
 ※2 特別控除適用後の金額とします。

国民健康保険料の注意点

上場株式等の譲渡所得等の確定申告について

源泉徴収を選択した特定口座の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収(特別徴収)されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。確定申告をしない場合、これらの所得は国民健康保険料の算定対象に含まれません。一方で、損益通算や繰越控除、各種控除等の適用を受けるために確定申告をした場合は、国民健康保険料の算定対象に含まれることから、国民健康保険料が増額となることがあります。確定申告の際には、国民健康保険料への影響にもご留意していただき総合的にご判断ください。
 ※上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等については、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度住民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。この改正により、所得税で総合課税(分離課税)の申告を行った場合は、住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、合計所得金額に算入され、国民健康保険料の算定対象となります。

国民健康保険料の賦課決定の期間制限について

平成26年6月に国民健康保険法が改正され、国民健康保険料の賦課決定の期間制限が設けられました。この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課の決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降できなくなりました。
国民健康保険喪失手続きや所得申告が遅れた場合、保険料を減額することができなくなりますのでご注意ください。

国民健康保険料は資格を取得した月から発生します

国民健康保険の資格取得日は、届出日ではなく加入の義務が発生した日(転入日や社会保険の資格喪失日など)となります。
そのため、国民健康保険料は加入の届出日からではなく、資格の取得日の属する月から保険料を計算します。

年度途中に国保加入者の異動や、住民税額の変更があった場合の保険料について

保険料に増減が生じるため、保険料を再計算してあらためて保険料の納入通知書と納付書をお送りします。変更後は変更月から変更後の金額で保険料を納めていただくことになります。
ただし、保険料に増減が生じなかった場合は納入通知書と納付書を送付いたしません。

墨田区へ転入した方の保険料について

墨田区に転入して国民健康保険に加入した方については、保険料の計算のもととなる前年の所得が不明のため、前住所地に所得の照会を行います。このため、転入後最初にお送りする国民健康保険料の納入通知書は、加入者数に応じて掛かる均等割額のみでお知らせする場合があります(この場合、通知には所得照会中である旨が記載されています)。
その後、所得が判明した時点で保険料を再計算し、保険料に増減が生じた場合は、再度、納入通知書をお送りいたします。金額が変更した期分については、同封の変更後の納付書をご使用いただき、変更前の納付書は破棄してください。

国民健康保険を喪失した後も保険料の支払いが残る場合があります

国民健康保険料は通常、年度末(3月)まで加入しているものとして保険料を計算しますが、国民健康保険を喪失された場合は、喪失日をもとに最終的な保険料発生期間を確定し、保険料を再計算します。
また、国民健康保険料の支払回数の都合上、国民健康保険を喪失していても保険料の納付をしていただく場合があります。

新たに40歳になる方の保険料について

40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)分から介護分を合わせた保険料を納めます。

年度途中に65歳になる方の保険料について

年度当初に、65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)分までの介護分の保険料を計算し、その年度を通じて納めます。なお、誕生月以降の分は、介護保険課より別途通知が届きます。

年度途中に75歳になる方の保険料について

年度当初に、75歳になる月の前月分までの保険料を計算し、その年度を通じて納めます。なお、誕生月以降の分は、後期高齢者医療担当より別途通知が届きます。

令和6年度の国民健康保険料の計算方法

40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の方がいない世帯

(1)基礎保険料(医療分:年間の賦課限度額は65万円)
 国保加入者数×49,100円+加入者全員の算定基礎額×8.69%=年間の基礎分保険料

(2)後期高齢者支援金等保険料(支援金分:年間の賦課限度額は24万円)
 国保加入者数×16,500円+加入者全員の算定基礎額×2.80%=年間の後期高齢者支援金分保険料

(1)+(2)=年間の国民健康保険料

40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の方がいる世帯

(1)基礎保険料(医療分:年間の賦課限度額は65万円)
 国保加入者数×49,100円+加入者全員の算定基礎額×8.69%=年間の基礎分保険料

(2)後期高齢者支援金等保険料(支援金分:年間の賦課限度額は24万円)
 国保加入者数×16,500円+加入者全員の算定基礎額×2.80%=年間の後期高齢者支援金分保険料

(3)介護納付金分保険料(介護分:年間の賦課限度額は17万円)
 第2号被保険者数×16,500円+第2号被保険者全員の算定基礎額×2.36%=年間の介護納付金分保険料

(1)+(2)+(3)=年間の国民健康保険料

保険料率等比較表

  基礎保険料 後期高齢者支援金等保険料 介護納付金分保険料
  所得割額 均等割額 限度額 所得割額 均等割額 限度額 所得割額 均等割額 限度額
令和6年度 8.69% 49,100円 65万円 2.80% 16,500円 24万円 2.36% 16,500円 17万円
令和5年度 7.17% 45,000円 65万円 2.42% 15,100円 22万円 2.14% 16,200円 17万円
令和4年度 7.16% 42,100円 65万円 2.28% 13,200円 20万円 2.14% 16,600円 17万円

均等割額の減額について

前年中の総所得金額等が一定基準以下の世帯(下記参照)は、均等割額が減額となります。
この減額判定は、住民税の申告により世帯主を含む加入者全員の所得が判明していることが条件です。
なお、国民健康保険に加入していない世帯主の方(擬制世帯主)に所得がある場合は、減額にならない場合があります。

前年中の所得が下記の金額以下の世帯 減額割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割
43万円+(29.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割
43万円+(54.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割

 ※「給与所得者等の数」は、一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける方を対象とします。
 ※「給与所得者等の数」は、擬制世帯主・旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)も含まれます。
 ※「加入者数」は、現在の加入者及び旧国保被保険者数の合計人数です。
 ※専従者給与や専従者控除、雑損失の繰越控除等がある世帯は、上記の計算が一部異なります。くわしくは下記までお問い合わせください。


◎子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までの間にある方)の均等割額の2分の1が減額されます。
 ※世帯の総所得金額等に応じた軽減措置(7・5・2割減額)が適用されている場合は、均等割額がさらに2分の1減額されます。
  例えば、7割減額世帯の未就学児の場合、残りの3割の2分の1を減額することから、8.5割減額となります。 

お問い合わせ

国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121、03-5608-6122

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このページは国保年金課が担当しています。