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国民健康保険喪失の手続き

ページID:315146085

更新日:2024年3月27日

国民健康保険を喪失するとき

喪失するとき 届け出に必要なもの
墨田区から転出するとき 国民健康保険証
職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険証と職場の健康保険証(両方の保険証)
※郵送または電子申請での届け出が可能
生活保護を受けるようになったとき 生活保護決定通知書、国民健康保険証
死亡したとき 国民健康保険証

郵送での届出

新たに加入した職場の健康保険証のコピー(コピーの余白に「国民健康保険の喪失の手続き」・氏名・生年月日・住所・電話番号を記入)と国民健康保険証を国保年金課こくほ資格係に送付してください。

あて先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区役所国保年金課こくほ資格係

電子申請

LoGoフォームによる電子申請がご利用いただけます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「国民健康保険をやめる手続き」(LoGoフォーム)(外部サイト)のページへ

電子申請をはじめて利用する方

「電子申請サービス」のページへ

注意事項

・14日以内の手続きをお願いします。

・資格の喪失日は喪失の事実が発生した日までさかのぼります。
なお、喪失日以降に墨田区の国民健康保険証での受診歴があった場合は、国保負担分(医療費総額の7~8割)を区に返還していただく場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

・国民健康保険から勤務先の健康保険に切り替えられた場合、乳幼児医療証など各種医療証をお持ちの方は、各係で切り替え手続きが必要になります。

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

・国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121、03-5608-6122

(住民異動や死亡による喪失の場合、窓口課住民異動係で対応しております。)

・出張所

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。