ページID:315146085
更新日:2024年3月27日
国民健康保険を喪失するとき
喪失するとき | 届け出に必要なもの |
---|---|
墨田区から転出するとき | 国民健康保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国民健康保険証と職場の健康保険証(両方の保険証) ※郵送または電子申請での届け出が可能 |
生活保護を受けるようになったとき | 生活保護決定通知書、国民健康保険証 |
死亡したとき | 国民健康保険証 |
郵送での届出
新たに加入した職場の健康保険証のコピー(コピーの余白に「国民健康保険の喪失の手続き」・氏名・生年月日・住所・電話番号を記入)と国民健康保険証を国保年金課こくほ資格係に送付してください。
あて先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区役所国保年金課こくほ資格係
電子申請
注意事項
・14日以内の手続きをお願いします。
・資格の喪失日は喪失の事実が発生した日までさかのぼります。
なお、喪失日以降に墨田区の国民健康保険証での受診歴があった場合は、国保負担分(医療費総額の7~8割)を区に返還していただく場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
・国民健康保険から勤務先の健康保険に切り替えられた場合、乳幼児医療証など各種医療証をお持ちの方は、各係で切り替え手続きが必要になります。
申請先(所管課担当・問い合わせ先)
・国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121、03-5608-6122
(住民異動や死亡による喪失の場合、窓口課住民異動係で対応しております。)
・出張所
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。