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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給

ページID:620193092

更新日:2023年4月1日

墨田区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します。(※個人事業主・フリーランスは除きます。)
適用期間を令和5年5月7日まで延長します。

  • 傷病手当金の受給を希望される方は、医師による診断が必要となるため『東京都陽性者登録センター』で登録手続きをしてください。
  • 登録が完了し、東京都陽性者登録センター又は保健所から、メール等で【陽性診断】されたことを確認した後、お問い合わせください

対象者

次の全ての要件を満たす方

  1. 墨田区国民健康保険の被保険者である(*被保険者証の記号が07-で始まっていることをご確認ください)
  2. 給与等の支払いを受けている被用者である
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない
  4. 3の労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されない

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
(支給対象となる日は、当該期間のうち就労を予定していた日に限られます。)

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した額×3分の2×支給対象となる日数
※ 上限額あり

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)
※申請期限は、支給対象となる日ごとに、その翌日から起算して2年以内

※新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から5類感染症に位置づける方針が国から示されたことに伴い、適用期間は令和5年5月7日までとなりました。

申請に際して

  • 受給には申請が必要です。受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。お問い合わせの際は、お手元に被保険者証をご用意ください。要件等を確認した後、対象となる方には申請書を郵送します。
  • 内容確認のため、医療機関、保健所、勤務先に調査及び照会を行う場合があります。
  • 支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は、支給した傷病手当金を返還していただきます。
  • 傷病手当金について、不正な申請があったとき、又はその疑いが認められるときは、警察と相談・連携して厳正に対処します。

支給決定・振り込み

申請書類を提出後、支給(口座への振込)まで、1か月から2か月程度かかります。申請書の訂正や再提出が必要となった場合には、さらにお時間がかかりますので、ご了承ください。

申請手続きに関するご相談・お問い合わせ先


区民部 国保年金課 こくほ給付係 (区役所2階)
電話番号:03-5608-6123

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お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。