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区役所や出張所でおこなっている年金の手続き

ページID:725328150

更新日:2024年3月29日

年金加入者種別

年金加入者種別
第1号被保険者 自営業、学生、無職などの人
第2号被保険者 厚生年金や共済年金に加入している会社員や公務員
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入者 海外在住者や60歳以上などで、希望して加入している人

国民年金の手続き

第1号被保険者に加入する届出

  • 会社等を退職(厚生年金の資格を喪失)したとき
  • 厚生年金加入中の配偶者に扶養されていたが、自身の収入が増えて扶養から外れたとき
  • 厚生年金加入中の配偶者に扶養されていたが、配偶者が会社等を退職したとき。または65歳になったとき
  • 厚生年金加入中の配偶者に扶養されていたが、離婚したとき
  • 海外に居住していたが、日本に転入したとき

※令和元年10月より前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。
 現在は、20歳になると日本年金機構が職権で国民年金の加入処理を行うため、ご自身で手続きする必要はありません。
 別途、日本年金機構から、国民年金(第1号被保険者)に加入したことのお知らせと納付書が届きます。
 なお、20歳になる前に、すでに厚生年金に加入されている方は除きます。

任意加入の届出(出張所ではおこなっていません)

次に掲げる方は、手続きをした月から国民年金に任意加入することができます。

1.日本国籍の方が海外に居住するとき

海外に居住する(住民票を除票する)ことになった方は、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば任意加入することができます。
保険料の納付方法には、日本国内にいる親族等の協力者(国内協力者)が代わりに納める方法のほか、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
※事務処理の関係上、初回振替まで期間を要するため、それまでは国内協力者に納付していただく場合があります。

なお、国内協力者がいない場合は、墨田年金事務所でのお手続きとなりますのでご了承ください。

2.60歳以上の方で、受給資格を満たしていないときや、満額に達していない老齢基礎年金の額を増やしたいとき

次の1から4のすべての条件を満たす方は、任意加入することができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.現時点で厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

※上記の方に加え、65歳以上70歳未満で受給資格を満たしていない方も任意加入できます。

付加年金の届出(※電子申請可)

付加年金に加入・辞退するとき
(国民年金基金に加入している場合は、付加年金に加入できません。)

基礎年金番号通知書の再交付(※電子申請可)

第1号被保険者または任意加入者で、基礎年金番号通知書の再交付を希望するとき
(お急ぎのときは、墨田年金事務所で手続きしてください。)
令和4年4月から年金手帳が廃止され、「基礎年金番号通知書」に切り替えになりました。
なお、すでに交付されている年金手帳も、引き続き年金の手続きや請求等に使用できます。

外国籍の人の住所変更の届出

外国籍の第1号被保険者または任意加入者で、住所や氏名が変わったとき

保険料免除等(出張所ではおこなっていません)

  • 法定免除(生活保護の「生活扶助」を受けている日本国籍の方、障害年金を受給している方等)の申請
  • 免除・納付猶予制度の申請
  • 学生納付特例制度の申請
  • 産前産後期間の免除の申請

届出に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
    (年金手帳等がない場合は、運転免許証、健康保険証等、本人であることが確認できるもの)
  • 会社等を退職したときは、退職日の確認できる書類
    (退職証明書、健康保険資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票、など)

60歳以上の任意加入をご希望の場合、保険料の納付方法は、原則として口座振替・クレジットカード納付のどちらかからお選びいただきます。(事務処理の関係上、実際に振替等が開始されるまでの数か月分を納付書でお支払いいただくことがあります。)
そのため、口座振替をご希望の場合は銀行の通帳とその届出印、クレジットカード納付をご希望の場合はクレジットカードを、区役所国民年金係もしくは墨田年金事務所の窓口までご持参ください。

そのほか、届出内容により必要な書類等が異なりますので、事前にご確認ください。

電子申請による受付

「付加年金の加入・辞退」や「基礎年金番号通知書の再交付」は、区の各種電子申請でも受け付けています。
また、マイナポータルでは、国民年金第1号被保険者への加入や免除の申請など、その他一般的な手続きをすることができます。
※令和6年3月末をもって、東京電子自治体共同運営電子申請サービスによる各種届出がご利用いただけなくなります。4月以降は、LoGoフォームによる届出か、マイナポータルによる電子申請をご利用ください。

電子申請をはじめて利用する方

「LoGoフォーム」による申請をご希望の方

「東京電子自治体共同運営電子申請サービス」の利用者IDを既にお持ちの方

「マイナポータル」による電子申請について

国民年金第1号被保険者に関する以下の手続きについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル(外部サイト)を使った電子申請が可能です。

  • 国民年金第1号被保険者に加入する届出
  • 国民年金保険料の免除・納付猶予の申請
  • 国民年金保険料の学生納付特例の申請

また、令和6年3月29日から、以下の手続きについても電子申請が可能になりました。

  • 国民年金付加保険料の納付申出または辞退の届出
  • 国民年金保険料の産前産後期間免除の届出
  • 国民年金保険料口座振替の納付(変更)申出または辞退申出

マイナポータルによる電子申請のご利用にあたっては、マイナンバーカードが必要となるほか、ねんきんネットへの利用登録が必要となります。
詳細や問い合わせ先については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構のホームページ(外部サイト)からご確認ください。

※マイナポータルによる電子申請についての各種お問い合わせ(操作方法、審査状況の確認など)は、区では受け付けておりません。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)からご確認ください。

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お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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