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更新日:2019年4月10日
マイナンバー制度における、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携の本格運用が、平成29年11月13日に開始されました。
これにより、マイナンバーを用いる事務手続において、住民票の写しや課税証明書などの書類の提出が省略できるようになりました。ただし、一部の事務手続については、本格運用への移行が延期され、引続き試行運用を行うこととされたため、従来どおり書類の提出が必要です。
各種手続に必要な書類については、事務担当課へお問い合わせください。
なお、情報連携の詳細は、内閣府ホームページをご覧ください。
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