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更新日:2024年1月4日
本来は運行することのできない、車検切れ又は未登録の車両(251cc以上の二輪車含む)を車検場や整備工場に運ぶ場合などに、仮ナンバーで臨時的に運行を許可する制度です。
対象となる自動車の種類
普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車
注意事項
1年以内に同一車両による反復申請があった場合、前回申請との整合性を確認させていただきますので、申請前に申請先までご連絡いただきますようお願いします。そのほかの申請に関する注意点は以下の申請書類のページをご覧ください。
申請書類
こちらのページをご覧ください。
◆申請先・問合せ先
申請の混雑状況
墨田区役所窓口課(1階)においては、混雑状況を確認できます。
申請の際にはリンク内「<1F>住民異動届・印鑑登録」でご確認いただき、余裕を持って申請をお願いします。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
※水曜夜間延長の時間帯(毎週水曜の午後5時から午後7時まで)や毎月第2・第4日曜開庁日は、お取り扱いしていません。
お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。